海外で使う私文書認証手続きについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

今日は、相続や遺言とは少し離れたお話しをさせていただきます

海外で使用する文書について、使用する国の方から 「日本で文書の認証手続きをしてもらってください」 と言われることがあります。

※ケースによっては、こうした認証印が不要の場合もありますので、私文書を提出するところへ事前に「日本での認証が必要かどうか」確認するようにしてください。 

この手続きは、「私文書認証手続き」と呼ばれています。

当事務所は、事務所名に「国際」と入っているため、日本国内だけでなく、海外での手続きに関するご相談をいただく場合も多く、このような認証手続きについても、お手伝いさせていただいております

ちなみに、海外で使う私文書については、大抵の場合、その私文書を使用する国の認証印が必要とされますスタンプ

たとえば、タイで使用したい私文書がある場合、タイの認証印が必要となりますので、日本において文書認証手続きを行なう場合は、日本にあるタイの大使館において手続きをします。

ただし、最初からタイの大使館へ出向いても、すぐに私文書を認証してもらえるわけではありません
以下、手続きの流れについて、簡単にご説明します。

1.最寄(どこでもよい)の公証役場で私文書認証手続きを行なう

↓

2.(地方)法務局で、私文書認証手続きを行なう

↓

3.日本の外務省で、私文書認証手続きを行なう

↓

4.私文書を使う国の大使館で、私文書認証手続きを行なう

この1~4までの手続きを経てようやく、海外で使用する私文書の認証手続きが終わります。

ちなみに、東京都内および神奈川県内の公証役場を利用する場合、申請時に申出をすれば、1~3までの手続きが1度の申請で済みます

公証役場で1回申請をするだけで 「公証役場 → 法務局 → 外務省」 の3つに申請されるという、いわゆる ワンストップ・サービス というものです

早い時には申請をしてから20分もかからずに、外務省の認証印までたどり着けます

たった1日、しかも30分もかからずに1~3までの手続きが済むので、急いでいる方はぜひ、東京都内または神奈川県内の公証役場を利用すると良いでしょう

埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟、静岡の公証役場を利用される場合は、申請時にその旨伝えると、(地方)法務局へ出向くことなく、証明を受けることができます。
ただし、その後に3の手続き(外務省の認証手続き)をする必要があります。


4.の手続きに関しては、通常申請した翌日にその国の認証印がもらえることが多いです。
※提出先の大使館の混み具合や営業時間、その国の祝日などにもよって異なりますので、事前にご確認ください

そして、大使館は日本の役所と一緒で、基本的に平日しか営業していないことがほとんどです。
また、申請や認証された文書を受け取る時間帯も、午前または午後の数時間のみであったりと、なかなか仕事をしている方にとっては厳しい条件かもしれません

当事務所では、こうした私文書認証手続きについても、ご相談を承っております。
お急ぎの方や、平日にお仕事をされていてなかなか手続きができない方などはぜひ、お気軽にご相談ください

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