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被相続人が国民健康保険加入者だったら ~葬祭費の申請~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

昨日のブログでもお伝えしましたが、国民健康保険に加入している方が亡くなったら、相続人は「葬祭費」を受け取る権利があります。

<昨日の記事>
→ 「もらわないと損!なお金 ~ 葬祭費・葬祭料について ~」マウス


では、この「葬祭費」とはどのようなもので、どういった手続きが必要なのでしょうか。

●「葬祭費」とは

被相続人(亡くなった方)
が国民健康保険に加入していたら、相続人(遺族)が申請をすることによって得られるお金のことです。

これは、葬儀を行なった方(喪主)に対して弔慰金のような意味合いで支払われるお金であり、相続人が受け取るべき財産です。

よって、この「葬祭費」は被相続人の相続財産ではなく、相続税の課税対象とはなりません

●誰が手続きすればよい?

これは、先述したとおり、葬儀を行なった方に対して支払われるお金です。
よって、葬儀を行なった喪主の方が申請を行なってください


●どこで手続きすればよい?

手続きは、被相続人(亡くなった方)が最後に住んでいたところ(住民票がおかれている住所)を管轄している市区町村役場で行なってください。


●支給される金額は?

各自治体によって金額は異なりますが、おおよそ1万円~7万円程となりますお札

●手続きに必要なもの

手続きには、以下のものが必要となりますのでご準備ください。

 ・葬祭費支給申請書(役所担当窓口でもらえます)
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人所有の健康保険証
 ・葬祭費用の領収書または会葬御礼ハガキ等
 (※喪主の方が誰か確認できるものが必要です。)
 ・相続人(申請者)の印鑑
 ・相続人(申請者)の預金通帳またはキャッシュカード
市区町村役場によって、必要とされる書類が異なる場合がございますので、事前に必ず、管轄の市区町村役へご確認をお願いいたします

●手続きを行なう期限

この手続きは、

「被相続人が死亡した日の翌日から2年以内」

と期限が設けられています。
よって、忘れないうちに速やかに請求手続きをしてください

お役所からお金を受け取る時はなんでもそうなのですが・・・このお金は、相続人が自ら申請をしないと受け取れません

役場へ被相続人の保険証を返却する際などに、あわせて請求手続きを済ませるようにしましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が国民健康保険加入者だったら、相続人(喪主の方)は速やかに役所で「葬祭費」請求手続きを行なう

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もらわないと損!なお金 ~ 葬祭費・葬祭料について ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

日本には「国民皆保険(こくみんかいほけん)」という仕組みがありますので、日本に住んでいる方は皆、何かしらの健康保険に加入しています(近年は、保険料が支払えず未加入の方も多いようですが・・・)。

よって、日本に住んでいる健康保険加入者が亡くなった場合、相続人がもらえるお金のひとつとして、「葬祭費」または「葬祭料」といったお金がありますYen

では、それぞれのケースに応じて、簡単にご説明いたします

1.被相続人が国民健康保険に加入していた場合

この場合は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄している市区町村役場で「葬祭費」の申請を行ないます。

2.被相続人が健康保険(国民健康保険以外で組合が運営)に加入していた場合

この場合は、被相続人が加入していた健康保険の組合に、「埋葬料(埋葬費)」の請求を行ないます。
※組合名等詳細は、保険証に記載されていることが多いです。

3.健康保険(国民健康保険以外で組合が運営)に加入している家族が亡くなった場合

この場合は、2.と同じく加入している健康保険の組合に請求を行ないます。ただし、加入者本人ではなく家族が亡くなったため、「家族埋葬料」の請求となります。

4.業務上または通勤災害で亡くなった場合

この場合、健康保険から埋葬料が支給されるわけではありません。
労災保険から、「葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)」が支給されることとなります。

また、このお金は必ずしも相続人(遺族)に支給されるとは限りません

たとえば、業務の最中に亡くなった場合等、「社葬」が行なわれる場合もあり、その場合には相続人ではなく社葬を行なう会社に対して支給されるのです出費


4.をお読みいただくとおわかりかと思いますが、この葬祭費・葬祭料については、相続人である遺族だから必ずもらえると言ったお金ではありません。

言葉の違い等もありますが、原則「葬儀を行なった方(喪主)に支払われる」お金、という位置づけになっています。

そして、この手続きは自ら請求手続きを行なわなければ、支給してもらえません

手続きができる期限もありますので、忘れないうちに速やかに手続きをするようにしましょう

明日からは、上記1~4の手続きについて、それぞれ詳しく説明していきます

 本日のポイント 

・ 被相続人が健康保険加入者だったら、相続人(遺族)がもらえるお金のひとつとして、「葬祭費」または「葬祭料」というお金がある。

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損害賠償金は相続財産? ~ 交通事故で亡くなった場合 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

だれしも皆、穏やかにあの世へ行きたい、と願うものですが、なかには交通事故や病気等で亡くなる方も多いのが現実です。


もし交通事故で亡くなってしまった場合、相続人である遺族には、「交通事故の加害者へ損害賠償金を請求する」権利があります。

では、この損害賠償金は、被相続人(事故で亡くなった方)の遺産として扱われるのでしょうか?

●損害賠償金は遺産?

被相続人が死亡したことによって、遺族(相続人)に支払われる損害賠償金は、被相続人の相続財産ではありません。

要するに、「損害賠償金は相続税の対象」にはならないのです。

この損害賠償金は、遺族の所得となります。

では、遺族に所得税が課されるのでしょうか?

●損害賠償金と所得税

損害賠償金は遺族の所得とはなりますが、所得税法上、非課税となっています。
つまり、所得税はかかりません

損害賠償金には、慰謝料や逸失利益(不法行為や債務不履行等で本来得るはずだった利益が得られなかったこと)の補償金、といった意味合いが含まれています。
※ 逸失利益の補償金 → もし交通事故に遭わず、被相続人が生きていれば得られたであろう所得に対する補償金を指します。

相続税も所得税もかからない・・・つまり、被相続人が交通事故によって亡くなられた場合、相続人(遺族)が受け取った損害賠償補償金はなんの税金もかかりません

●交通事故当時は死亡していなかった場合

もし被相続人が、交通事故に遭ってしばらくは生存していて、損害賠償金を受け取ることが決まっていたとします。

ところがその後、損害賠償金を受け取る前に亡くなってしまった場合、そのお金を受け取る権利(債権)が相続人に引き継がれることになります。

そのような場合(被相続人が生きているうちに損害賠償金を受け取ることが決まっていた場合)、損害賠償金は相続税の課税対象となりますので、ご注意ください!

 本日のポイント 

 ・ 被相続人が交通事故による死亡の場合、相続人に支払われる損害賠償金には、相続税も所得税もかからない。
・ 交通事故による損害賠償金をもらう予定だった被相続人が、その後、賠償金を受け取らずに亡くなった場合、損害賠償金は相続税の課税対象となる。

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