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被相続人名義の口座有無を確認する方法 ~ ゆうちょ銀行の場合(後編) ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

今日は昨日の記事のつづきです。

<昨日の記事>
→ 「被相続人名義のゆうちょ銀行口座有無を確認する方法(前編)」マウス

昨日の記事で、

・「被相続人がゆうちょ銀行の口座を持っているかどうかわからない」
・ 「被相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていたのは知っているが、口座番号等詳細まではわからない」

このような場合、「現存照会」手続きを行なえば良い、とお伝えしました
今日はその手続きの詳細についてお送りします

●だれが手続きを行なえるのか?

これは原則、相続人本人です。
相続人全員からの請求でなく、相続人一人からの請求でも受け付けてもらえます。

また、ゆうちょ銀行所定の委任状を用意すれば、代理人でも手続きすることができます

※委任状はかならず「全文を相続人が直筆」する必要があります。
PCなどで打ち込んだ文章では扱ってもらえませんので、注意してください。

委任状原本はゆうちょ銀行HPからダウンロードすることができます。
 → ゆうちょ銀行用委任状記載例マウス


●手続きで必要とされるもの

 ・貯金照会書兼回答書
 ※これはゆうちょ銀行所定の様式で、窓口でもらえます。
 ・ 被相続人死亡の事実がわかる除票または除籍謄本等
 ・ 被相続人と相続人(申請人)の相続関係を証明する戸籍謄本等
 ・ 相続人(申請人)または代理人の身分証
 ・ 相続人(申請人)または代理人の印鑑
 ※印鑑は認印でOKです。

以上が原則、申請時に必要となるものです。  

もし相続人から委任を受けた代理人が申請する場合は、相続人直筆の委任状を上記書類に足して申請してください。

なお、この調査依頼にかかる手数料はありません
ゆうちょ銀行が無料で調査を行なってくれます。


●どこで申請できる?


現存照会は、どの郵便局でも行なってくださいますので、最寄の郵便局窓口で申請してくださいy’s

●調査結果はいつごろわかる?

通常、2週間程度ですが、住所が変更されていたり等事情によっては、1か月程度かかる場合もあります

もし、この「現存照会」についてご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください

当事務所では、「現存照会」「残高証明書交付申請」手続きについても、ご要望がございましたらお手伝いさせていただきます

 本日のポイント 

・ 「現存調査」は原則相続人が最寄の郵便局窓口で行なえる。
・ 
「現存調査」手続きにかかる手数料は0円で、通常2週間程度で調査結果が出る。

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被相続人名義の口座有無を確認する方法 ~ ゆうちょ銀行の場合(前編) ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

先日の記事で、「被相続人名義のゆうちょ銀行口座の残高証明書を発行してもらう方法」について、お伝えしました。

その記事のなかで、手続きに必要となるものの一つに、被相続人使用のゆうちょ銀行通帳またはキャッシュカードがありました。三菱UFJ銀行の通帳

これは、被相続人名義の口座がどの支店にあり、口座番号は何番になるのかを確認するために必要となります。

では、もしそういった通帳やカードがない場合はどうしたらよいでしょうか

そもそも、被相続人がゆうちょ銀行に口座を所有しているかどうかわからない場合もあるかと思います。

そうした場合の手続き方法について、本日はお伝えします(前置きが長くなりました)

●「現存照会」を行なう

 ・被相続人がゆうちょ銀行の口座をもっているのは知っているが、通帳やキャッシュカードが見当たらず口座番号等詳細がわからない。
 ・被相続人がゆうちょ銀行の口座をもっているか自体、わからない。

このような場合、ゆうちょ銀行に「●●(被相続人の氏名)はゆうちょ銀行で口座を所有していたか?所有していたなら支店名と口座番号は?」と、調査を行なってもらう申請をします。

この申請は、「現存照会」とよばれています。


ゆうちょ銀行に必要書類等を一式提出し、申請を行なうことによって、
被相続人がゆうちょ銀行の口座を所有していた場合、詳細を教えてくれることになります。

この手続き方法の詳細については、長くなりますので、また明日お送りすることにします

それでは、みなさま、よい週末をお過ごしください


 本日のポイント 

・ 被相続人名義でゆうちょ銀行の口座があるかわからなくても、「現存調査」をすれば口座有無および口座情報まで確認することが出来る。

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残高証明書取得手続きについて ~ 銀行(ゆうちょ銀行以外)の場合 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

昨日は、「相続時における ゆうちょ銀行口座の残高証明書取得手続きについて」お伝えしました。

今日は、ゆうちょ銀行以外の各銀行で、残高証明書を取得する場合の手続きについて、お伝えします。


昨日の記事でもお伝えしましたが、相続人が複数名いる場合、被相続人がどのような財産をのこしているのか、預貯金であれば各銀行口座にいくら残っているかを確認後、相続人全員で遺産分割協議を行ないます。話す


その際に、役に立つ資料のひとつとして、銀行から発行してもらう「残高証明書」があります。
この証明書は、相続税申告の際にも必要とされるケースがあります。

●手続きできる人は?

原則、相続人本人です。

その場合は、「委任状」を作成し、相続人が署名・捺印をする必要があります。
この時に利用する印鑑は、かならず実印となります。理由としては、認印では、委任状として認めてもらえない銀行が多いからです。

また委任状の書式は、各銀行によっては、銀行所定の様式と決められていますので、事前に確認すると良いでしょう

●手続きで必要なもの

手続きでは以下のものが、申請時に必要となります。

1 被相続人死亡の事実がわかる除籍謄本等
2 被相続人と相続人(申請人)の相続関係が証明できる戸籍謄本等
3 被相続人使用の通帳またはキャッシュカード(支店名と口座番号がわかるもの)
4 相続人(申請人)の戸籍謄本等
5 相続人(申請人)または代理人の身分証
6 相続人(申請人)または代理人の実印
7 相続人(申請人)または代理人の印鑑証明書
8 残高証明書発行申請書(各銀行所定の用紙)

もし相続人から委任を受けた代理人が申請する場合は、委任状を上記書類に足して申請してください。

また、必要とされる書類や残高証明書発行手数料は各銀行によって異なりますので、事前に申請する銀行支店へ直接ご確認ください

●どこで申請するの?

この点は、被相続人が口座をもっている銀行支店へ直接ご確認ください。

みずほ銀行や三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行等全国規模で展開している大きい銀行さんは、口座がある支店へわざわざ行かなくても、最寄の支店が窓口となって手続きを行なってくれます。

また、遠方にある地方銀行でも、事情をきちんとお伝えすれば、郵送のやりとりで手続きを進められる銀行が多いです。

※すべての銀行が最寄の支店、郵送でのやりとりが可能というわけではありません!

まずは、被相続人が所有していた口座の支店へ電話をして、どこで申請ができるかを確認してください

●証明書発行までどのぐらいかかる?

残高証明書は通常、1~2週間程度で申請者のもとへ郵送で送られてきます。

●申請する際の注意点

残高証明書の申請をする際、かならず被相続人が亡くなった当日の日付「平成●年●月●日付」の証明書を発行してほしい旨、申請書に記載してください。

この指定をしなければ、相続税申告の際に役に立たない紙切れになってしまいます
残高証明書は、相続税申告の際に必須とはされていませんが、提出しない場合、後々税務調査が入る可能性が高くなると言われています。 

なお、こうした残高証明書発行の手続きに関しても、ご要望があれば当事務所にてお手伝いさせていただきます

「残高証明書発行の申請だけは面倒なのでお願いしたい」という場合も、ぜひお気軽にご相談ください

 本日のポイント 

・ ゆうちょ銀行以外の銀行で「残高証明書」を発行してもらう場合、まずは被相続人所有の口座があった銀行支店へ連絡し、「申請方法」や「必要書類」などを確認する。

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