相続時における貸金庫の解約方法について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、「相続時における貸金庫の解約方法について」です。

被相続人(亡くなった方)が貸金庫を利用していた場合、重要書類等がその中に入っていることが考えられますので、「貸金庫がある」とわかった時点で、相続人は早急に金庫の中身を確認する必要があります。

もし利用有無についてわからない場合でも、被相続人名義の通帳記録から、貸金庫の利用料金支払いに関する記録が見つかれば、被相続人は貸金庫を借りているということです。

●貸金庫の中身を確認するには?

通常、貸金庫の中身を確認するには、本人であることを証明する必要があります。
本人が亡くなった場合は、相続人が「貸金庫を解約」することで、中身を確認することができます。

●貸金庫を解約できる期限は?

貸金庫を解約する手続きに設けられた期限は特段ありませんが、相続に関する重要書類が入っている可能性がありますので、できるだけ早急に行なうべきです。

●手続きを行なう場所は?

被相続人が契約(利用)していた貸金庫がある、各金融機関の該当支店で行ないましょう。


●手続きに必要なものは?

各金融機関により、必要とされる書類等は異なりますので、事前にかならず各金融機関へお問い合わせいただき、ご確認ください。

※金融機関は手続きがとても厳重なため、1点でも必要書類に漏れがあれば手続きを進められませんので、かならず事前に金融機関へご確認ください

一般的には下記書類等が必要となります。
 
 ・被相続人の戸籍謄本等
 ・被相続人の銀行カードまたは通帳
 ・被相続人所有の貸金庫の鍵
 ・被相続人の銀行届出印(なくてもかまわない)
 ・法定相続人全員の戸籍謄本
 ・遺産分割協議書
 ※まだ協議が終了していない場合、相続人全員が貸金庫を解約することに承諾している旨の証明書を添付します。
 ・相続人の印鑑証明書


ちなみに、この「貸金庫の解約手続き」を行なうと、被相続人名義の銀行口座(貸金庫がある銀行口座)は凍結されますので、その点ご注意くださいWARNING


 「貸金庫の解約手続き」も含めて

すべての相続手続きを依頼したい場合は・・・

→ 「相続手続きおまかせパック」マウス

 本日のポイント 

・ 貸金庫には相続に関する重要書類が入っている可能性があるので、早急に解約手続きを行なう。
・ 貸金庫の解約手続きをするには、相続人全員の承諾(または遺産分割協議書)と相続人全員の印鑑証明書が必要。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから