今日は昨日の記事のつづきです。
昨日の記事「相続財産の把握・調査の方法~前編~」
早速、昨日お伝えした預貯金や有価証券、宝石、貴金属等以外の調査方法について早速お伝えします。
●土地、建物等の不動産
これらの調査は、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)や登記識別情報(登記済権利証)、固定資産税納税通知書や不動産売買契約書などの書面から確認することができます。
●借地権や借家権
これらは、貸主からの請求書や領収書、借地契約書などから確認できます。
●連帯保証人になっていたかどうか
被相続人所有の不動産に、金融機関の抵当権が登記されていれば、登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれています。
もし抵当権の登記情報がなければ、連帯保証契約書を探してください。
それも見つからず、さらに被相続人が会社の経営者であった場合、会社の借入金の連帯保証人になっていないかどうか確認しましょう。
マイナスの財産調査については、住宅ローン返済や借入金返済の記録があれば、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借入があるので、それぞれ借入金残高を確認しましょう
被相続人が確定申告をしていたならば、不動産所得や配当所得、利子所得などの収入があるか、過去の所得税申告書をみれば所有財産がわかることもあります
以上の要領で探していくと、大体ほとんどの相続財産が出てくるかと思います。
ただ、これらの調査は、相続財産を把握する貴重な情報源にはなりますが、実際今現在もそこにある、と証明するものではありません。
もしかすると、被相続人は生前にそれらの財産を売却していたり、解約、返済していたりする可能性も十分あるからです
大切なのは、発見した情報をもとに、ひとつひとつ現状どうなっているのか各機関に問い合わせして、確認していくことです。
ある程度、同じところに財産がまとまっていればいいのですが、なかなか1つにまとめている人は少ないものです。

当事務所では、そういった面倒なこともすべて代理で行なう、相続手続きおまかせパックというものがありますので、ぜひご活用ください。




・ 「記録がある=現在もある」、とは限らないので、焦らずひとつひとつ確認をする。
・ 各機関によって、相続手続きに必要な書類は異なるので、事前にかならず、必要となるものを確認しておく。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから