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11 被相続人が契約して返済中だった住宅ローンについて

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日も引き続き、相続手続き一覧の内容を更新いたします。

 → これまでの相続手続き一覧記事はこちらマウス


< 被相続人が契約して返済中だった住宅ローンについて >

住宅ローンは通常、団体生命保険に加入しています。

団体生命保険とは、契約者が死亡した場合、
その時点で残っているローン残金は保険金でまかないますよ、
というものです。

つまり、相続人は残りのローンを支払わなくてもよいのです。

ところが・・・
「フラット35」とよばれる住宅ローンを組んでいる場合は、また別です。
その場合、団体生命保険に加入していない場合もあるのです。

もし加入していなかった場合は、相続人が残りのローンを返済していかなければなりません


●手続きを行なうのは?

この相続手続きは通常、相続人が行ないます。
ただし、相続人全員で行なう必要があるわけではありません。

相続人の中で、住宅ローンを相続した方(通常はその不動産を相続した方)が手続きを行なう必要があります。

●手続きの期限は?

法律上で定められている期限はありません。
ただし、ローンが組まれていると判明してから、
できるだけ早急に行なう必要があるでしょう。

その理由としては、昨日の記事の一部とも重複しますが、
もし相続放棄や限定承認手続きを行なう必要が出てしまった場合、
(負債が多く、すべてを受け継ぐことが困難な場合等)
3か月以内に行なう必要性があるからです。

 → 昨日の記事「なぜ早急に手続きを進める必要があるのか?」マウス
 → 相続放棄とは?マウス
 → 限定承認とは?マウス

手続きを行なう場所と必要書類等は?

相続手続きは、被相続人が住宅ローンを組んでいた、金融機関に連絡をして行ないます。

通常必要とされるものとしては、下記のものが挙げられます。

 ・相続

10 被相続人が使用していたクレジットカードについて

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日からしばらくは、相続手続き一覧の内容を更新していきます。

 → これまでの「相続手続き一覧」はこちらからマウス

故人(被相続人)が生前に利用していた
クレジットカード(消費者金融のカードを含む)は
どのようにしたらよいか

●まずは・・・

クレジットカードに関する相続手続きについては、
通常クレジットカードの裏面に、カード会社の連絡先電話番号が書かれています。
相続人代表者の方から、そちらへ連絡をしてください

カード会社へ連絡をすると、そのクレジットカードに備わっている全機能を停止してくれます。

続人がカード会社へ連絡をする場合は、被相続人(これまでカードを利用していた人)の氏名、生年月日、住所、そして連絡をした方との関係性についてを尋ねられますので、事前にメモなどに書いて準備をしておくと良いでしょう

そして、この手続きは、原則ご遺族である相続人ご本人様が行なってください。

●手続きを行なう期限

法律上で言えば、この手続きに定められた期限はありません。

ただし、できるだけ早急に、
できれば被相続人が亡くなられて3か月以内に行なったほうが良いでしょう。

なぜかと言うと、もしカード会社に被相続人の負債が残されていた場合、3か月を過ぎてしまうと、相続放棄限定承認の手続きを行なうことが難しくなってしまうからです

その場合、相続人は、被相続人ののこした負債(借金)を支払わなければならなくなります。

実は被相続人が100万円以上借金をしていて、
3か月が経ったある日、金融会社から

「被相続人が亡くなって3か月過ぎているので、
もう相続放棄はできませんよ。
うちの借金を全額あなたが返済してください。」

なんて請求された事例もあります
あえて3か月は何も連絡せず、
相続放棄ができなくなった3か月を過ぎたところで連絡をしてくる悪い金融会社もあるのです。

ですので、クレジットカード会社への連絡はできるだけ早急に行なうにこしたことはありません

●必要書類など

相続による解約については、電話を一回するだけで解約できてしまう会社もあります。
また、一定の必要書類を用意して、提出しなければならない会社もあります。

よって、まずはカード会社に連絡をして、何が必要となるかを確認してみましょう

●その他の注意点

相続によってカードの解約手続きを進めた場合、
そのカードに付随されていた家族カードなどもすべて解約扱いとなり、使えなくなります。
その点、十分ご注意ください
注意

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相続登記にまつわるトラブル ~共有名義での相続登記(後編)~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきです。


 
→ 昨日の記事「相続登記にまつわるトラブル(前編)」マウス

姉妹で共有名義で登記している土地、建物について、姉が換金したいと申し出た際に検討できる選択肢は以下2点です。

 1.姉の持ち分を、妹が買いとる

 2.姉妹で一緒に売却する


もし1.を選択される場合、妹様は、土地・建物の評価額の2分の1に相当する金額を用意しなければなりません
出費

たとえば、土地と建物あわせて評価額が5000万円だとすると、2500万円もの大金を用意しなければならず、ちょっと非現実的かもしれません。

ちなみに、昨日事例としてあげた、ご相談をいただいた姉妹については、結局姉妹の話し合いにより、妹様がお姉様に相当額を少しずつお支払していくということで決着しました。

が、実際そう簡単に話し合いが収まるかというと・・・なかなか難しいかと思います

一般的に、土地や建物などの不動産を
相続で分配する場合、主に4つの方法が考えられます。 

 あ:相続人代表者が相続する、
   または、それぞれの不動産を相続する人を決める

 い:相続人全員の共有名義にする

 う:いずれかの相続人が相続し、そのかわりに
   その相続人が他の相続人にお金を渡す

 え:不動産を売却して、売却代金を相続人間で分配する

故人が生前に、不動産の明確な分け方について遺言をのこしていれば、相続人間でモメる可能性は低くなります。

しかし、そういったこともなく、相続人間での話し合いによって遺産分割をすることとなれば、上記「い」の方法がとられることも多いようです。

しかし、これまで事例でお伝えしたとおり、相続人全員の共有名義にしていると、将来的に問題が発生することが多くあります


ですので、いずれの方法ととるか、よく検討された上で、相続手続きを進めることを、強くオススメします

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