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相続登記にまつわるトラブル ~共有名義での相続登記(前編)~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、不動産の相続登記後によくあるトラブルのお話しです。
 
→ 「不動産の相続登記とは?」マウス


『 母が亡くなった時(相続発生時)、土地と建物しか遺産がなく、
私と姉(相続人2人)で、土地と建物それぞれを共有名義で登記しました。

ところが最近 姉が、「自分の分だけを売却したい」
と言い出しました。

共有名義の半分だけを売却し、
換金することなんてできるのでしょうか?』

ある姉妹の妹様からご相談を受けた事例ですメモ

お母様が亡くなり(お父様はすでに他界)、
相続人の姉妹にのこされた財産は土地と建物、そしてわずかな預貯金だけだったそうです。

お母様には
遺言もなく、とりあえず・・・と、姉妹で法定相続どおりの2分の1ずつ、遺産を配分されていました(土地、建物については2分の1ずつの共有名義)。

それからしばらくは 特に何も問題がなかったのですが、最近になって、お姉様が自宅のリフォームをすることになり、まとまった資金が必要となったとのこと。
自分の持ち分だけでもお金にしたい、お金が必要なんだと言い出したのです。

では、実際にそのようなことができるのでしょうか


結論から申し上げますと、できません

「共有名義」というのは、共有者各自が、持ち分割合の範囲で所有権を持つことを言います。
よって、一つの不動産に対して、「どの部分を●●が所有する」と指定しているものではないのです。

では、
どうしたらよいでしょうか?

長くなりましたので、つづきはまた明日にします

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生前にできる相続税対策 ~ 生命保険の活用術(後編) ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきです。
 
 →2昨日の記事「生命保険の活用術(前編)」マウス

生前の相続税対策として、生命保険に加入する場合、どのような点を注視していけばよいのでしょうか?


 ◆保険料を考慮する上でのポイント◆

 1.まず、相続税はいくらぐらい発生するのかを調べる

 2.自分がいなくなった後、のこされた家族(相続人等)の生活資金はいくらぐらい必要になるかを考える

 3.相続財産はどのように分配されるかを考える(調べる)


この上記3点を調べたり、考えたりしてから、いくらぐらいの保険金額が設定されている生命保険に加入すればよいのかを検討すればよいでしょう
手紙

保険金額を決定する大事なポイントは、「相続税の納税資金に使えるか」という点です。

とはいえ、相続税全額を生命保険金でまかなえない場合も勿論あります
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支払える保険料の額にも限度がありますし、そうなるとおのずと保険の加入金額にも限度が出てくるからです。

そういった場合は、やはり不動産(土地や家屋など)の売却など、別の納税方法も検討しなければなりません。

また、昨日の記事内でもご説明したとおり、「法定相続人の数×500万円」までは相続税がかかりませんので、その上限金額いっぱいまでは保険に加入しておくほうが、お得です
ドル

ただし、今後 (そう遠くない将来) 相続税法が改正されて、「法定相続人」にカウントされる条件が厳しくなることが予想されますので、その点も注意しておく必要があります。

また、

法定相続人の誰を保険金受取人に設定するか

も重要なポイントです
通常、配偶者の方を受取人としている方が多いのではないでしょうか?

実は、保険料の受取人は、配偶者よりも子どもにしておく方が、良い場合が多いです

なぜなら、配偶者がいる相続手続きにおいては、「配偶者控除」という特別な控除が設けられているため、配偶者が納税で困ることは多くないからです。

 →2 「配偶者控除」の詳しい説明はこちらマウス

当事務所では、生前対策についても、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

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生前にできる相続税対策 ~ 生命保険の活用術(前編) ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

以前の記事でも、相続手続き上の生命保険金の扱いについて書きましたが、今回はより詳細に書いてみたいと思います。

 →2以前の記事「生命保険は遺産ではない?」マウス

生命保険金は、必要条件さえきちんと満たしていれば、相続財産(遺産)とはみなされません。
よって、遺産分割の対象には入らないことになります。

そして、「法定相続人の数×500万円」までは、相続税がかかりません

よって、生前に行なえる相続税対策のひとつにもなります

 ◆生命保険に入るメリット◆ 

 ・相続人の、今後の生活資金にあてられる

 ・「法定相続人の数×500万円」までは相続税がかからない

 ・保険加入後すぐに、保証される額が決まる

 ・相続税の納税資金として活用できる

相続税対策については、ほかに不動産を使った生前対策などもありますが、すぐに保証される金額がわかるわけではありません。

確実性でいえば、生命保険に入るメリットはとても大きいと言えます

かと言って、やみくもに生命保険に加入しても、メリットを最大限活用できるとは限りません

それでは、生前の相続税対策として、生命保険に加入する場合、どのような点を注視していけばよいのでしょうか?

長くなってしまいますので、つづきはまた明日

 
 →2 つづきを更新しました「生命保険の活用術(後編)」へマウス

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