< 被相続人が契約して返済中だった住宅ローンについて >
住宅ローンは通常、団体生命保険に加入しています。
団体生命保険とは、契約者が死亡した場合、
その時点で残っているローン残金は保険金でまかないますよ、
というものです。
つまり、相続人は残りのローンを支払わなくてもよいのです。
ところが・・・
「フラット35」とよばれる住宅ローンを組んでいる場合は、また別です。
その場合、団体生命保険に加入していない場合もあるのです。
もし加入していなかった場合は、相続人が残りのローンを返済していかなければなりません
●手続きを行なうのは?
この相続手続きは通常、相続人が行ないます。
ただし、相続人全員で行なう必要があるわけではありません。
相続人の中で、住宅ローンを相続した方(通常はその不動産を相続した方)が手続きを行なう必要があります。
●手続きの期限は?
法律上で定められている期限はありません。
ただし、ローンが組まれていると判明してから、
できるだけ早急に行なう必要があるでしょう。
その理由としては、昨日の記事の一部とも重複しますが、
もし相続放棄や限定承認手続きを行なう必要が出てしまった場合、
(負債が多く、すべてを受け継ぐことが困難な場合等)
3か月以内に行なう必要性があるからです。
昨日の記事「なぜ早急に手続きを進める必要があるのか?」
相続放棄とは?
限定承認とは?
●手続きを行なう場所と必要書類等は?
相続手続きは、被相続人が住宅ローンを組んでいた、金融機関に連絡をして行ないます。
通常必要とされるものとしては、下記のものが挙げられます。
・相続