昔と比べ、今は離婚する人も多くなってきています。
そして、その後、再婚する人も多くなっているようです。
もし、再婚して 夫と妻いずれも子連れだったら・・・
相続手続き上はどのようになるのでしょうか?
以下のようなケースを想定してみましょう。
<夫、妻、それぞれの連れ子計2人、実子1人>
このような場合、以下どのようになるのかご説明します。
◆ 夫が亡くなった場合 ◆
法定相続人となるのは
→ 妻、夫の連れ子、実子1人 の計3人
つまり、この場合 妻の連れ子は相続人にはなれません。
◆ 夫が亡くなった後、妻も亡くなった場合 ◆
法定相続人となるのは
→ 妻の連れ子、実子1人 の計2人
この場合は、夫の連れ子が相続人にはなれません。
夫が亡くなってすぐに妻も亡くなってしまった場合、
夫の遺産が1億円、妻の遺産が2千万だとして、
相続割合を考えると、以下のような差が出てしまいます。
→ 妻5000万円、夫の連れ子・実子ともに2500万円ずつ
→ 妻の連れ子2分の1、実子2分の1
→ 妻の連れ子・実子ともに3500万円ずつ
※妻の遺産は、夫の遺産相続分5000万円と、妻自身の遺産2000万円です。
こんなにも額に差が出てくるのです
上記は、夫が妻よりも先に亡くなった場合ですが、逆に妻が夫よりも先に亡くなった場合、夫の連れ子が妻の連れ子よりも多額になります。
もし、「みんな可愛いわが子」として育てていらっしゃるのであれば、このような差が出てしまう前に一度、養子縁組をご検討された方がよいかもしれません
ニュージーランドからの手紙
私は生まれも育ちも東京ですが、
東京のお盆は7月だということを、つい最近初めて知りました
お客様にお伺いして知ったのですが、今まであまり気にも留めずに生活してきたので、8月にあるものだと勝手に勘違いしていました
さて、先日ですが、ニュージーランドから届いたお手紙について、新規でご相談をいただきました
受け取ったのは、日本在住の働き盛りの日本人男性です。
送付元は、ニュージーランドのとある弁護士さん。
「 ニュージーランドから手紙が送られてきた。
どうやら何十年も前にワーキングホリデーでお世話になった人が亡くなったとのこと。
その人が遺言で、自分宛に遺産を3000万円近くのこしてくれたらしい。
どうしたらよいか? 」
最初に日本人男性からお電話いただいた際は、このような内容のご相談でした。
そして、届いたお手紙を拝見すると、英文で
「 ◇◇◇さんが●年●月●日に亡くなりました。
私は◇◇◇さんの代理人です。
生前、◇◇◇さんは遺言書を書いていました。
あなたに、NZ 5000.00$をあげてほしいとのこと。
送金しますので、送金先の情報を教えてください。」
というような内容が書かれていました。
ん?NZ 5000$?
調べてみると、日本円で30万円前後でした。
よく見てみると、「.00」と小数点以下が2桁も入っています
なんとも紛らわしい書き方をするな・・・と私も思いました
とにもかくにも、ご相談者様は、
何十年も前にお世話になった人から、遺言による相続財産を取得しました
異国の人に遺産を相続する、というのは なかなか珍しいお話しだと思います。
よほど、ご相談者様のお人柄が良いのだなぁと、感じました
今回のケースでは、
・ ニュージーランドから届いたお手紙(英文)の翻訳
・ お手紙に対する返信文(英文)の作成
が 当事務所で行なった作業です。
書類を用意するような作業は含まれていませんので、報酬も翻訳料金のみです。
今回は、110万円という金額よりも少ない金額であったため、
贈与税の心配はいらず、上記作業だけで、案件としては終了しました。
当事務所では、英文をはじめ、中国語に関しても翻訳業務を行なっております
いただく報酬についても臨機応変に対応しておりますので、
ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。
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「相続分放棄」とは? ~ 相続放棄と相続分放棄の違い(後編) ~
マイナスの相続財産を放棄できないのに、なぜ「相続分放棄」を行なう意味があるのか?
この「相続分放棄」が行なわれることが多いのが、不動産登記の名義変更のみを簡易的に、スピーディーに行なう場合です。
「特別受益証明書」(相続分なきことの証明書)、などが「相続分放棄」の一例としてあげられます。 「特別受益証明書」とは?
証明書には通常、下記のような記載がなされています。
「私は、被相続人(故人)●●●の死亡により相続が開始された財産につき、共同相続人の一人であったところ、被相続人●●●の生前に、すでに被相続人●●●から相続分相当の財産の贈与を受けていた。
そのため、被相続人●●●の死亡により相続が開始された財産につき、私が受ける相続分はないことを証明いたします。」
実際に、被相続人から生前に贈与を受けていたならば、納得できる部分もあるかもしれません。
また、そもそも相続財産の中に借金がないのならば、心配する必要もありません。
しかし稀に、他の相続人が意図的に借金の存在を隠している場合や、思わぬ事態が生じる場合もあるのです
たとえば、長男が家を継ぐこととなり、家の財産価値は1億円あったとします。そして、その他の相続財産として借金が7千万円あったとします。
家を継ぐ長男が家を相続する代わりに、借金もすべて支払っていくという条件付で、二男と三男は納得して「特別受益証明書」にサインをしました。
それから数か月後、二男と三男のもとに、借金を支払うようにと内容証明郵便が届きました
慌てて送付元に連絡をすると、借金(マイナスの財産)は相続人同士で勝手に処分したり、譲渡したりできないのだ、という説明を受けました。
さらに、実家は手形不渡りとなっており、すぐにでも借金を返済してほしいとのこと。
この場合、借金先の会社の言うとおり、二男、三男にも借金を返済する義務があります。
二男と三男は、借金分も放棄したと勘違いしてしまっていましたが、そうではないのです。
借金があるとはじめからわかっているのならば、最初から「相続放棄」を選択し、家庭裁判所に申立てを行なうべきだったのです
もしくは、先に借金先の会社と相続人全員で話し合いを行ない、借金の返済については、今後は長男だけが負担していくという契約(免責的債務引受契約)を締結する、といった方法もあります
ここまでお読みいただければおわかりかと思いますが・・・
「相続分放棄」をする際には、十分ご注意ください
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