こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
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本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
公正証書遺言は、遺言者が生きている限りは、遺言者自身からの請求でないと、内容を確認したり、照会や謄本の請求はできません。
遺言者の推定相続人でも、遺言者が生きている間は、何も請求しようがないのです
なお、遺言書有無の照会や内容の閲覧、謄本の請求については、遺言者が亡くなってからであれば、相続人1人からでも請求は可能です。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どの公証役場でも、遺言書の有無を確認することができます。
※内容の閲覧や謄本の請求については、遺言書を作成した公証役場へ直接請求しなければいけません。
もし、被相続人様が公正証書遺言をのこしていたかも・・・とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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海外在住の方(日本人)が公正証書遺言を作成する場合
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ずっと海外に住んでいる日本人の方が、海外で公正証書遺言を作りたい場合、その国の主要都市にある日本の領事が、公証人として職務を行うことと法律で決められています。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ずっと海外に住んでいる日本人の方が、海外で公正証書遺言を作りたい場合、その国の主要都市にある日本の領事が、公証人として職務を行うことと法律で決められています。
<民法第984条>
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は
秘密証書によって遺言をしようとするときは、
公証人の職務は、領事が行う。
よって、海外在住の日本人が、海外にいながら公正証書遺言を作成する場合は、領事に依頼をして作成します。
また、領事に依頼する場合でも、日本で作成する場合と同じく、
遺言書作成の立会人となる証人2名も必要となります。
その他、費用等については、領事館へ支払うこととなりますので、
直接領事館へ問い合わせてみると良いでしょう。
なお、こうした場合における公正証書遺言の内容確認(日本の法律に則って作成できているかの確認)について、当事務所でご相談を承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください
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遺言書を隠していたら?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
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今日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。
遺言書があると知っていた、みつけたにも関わらず、
ないと偽ったり、隠したりしてしまうと、
法律で罰せられるだけではなく(私用文書毀棄罪として懲役刑が科せられます(刑法第259条))
「相続の欠格事由」に該当しますので、相続人という立場から除かれてしまうこともあります。
確かに、遺言に書かれている内容によっては、相続人間でもめてしまうこともあるでしょう。
ですが、故人様が自分の想いを伝えようとのこした、
最期の大切な言葉でもありますので、
最期の大切な言葉でもありますので、
先を案ずるよりもまず、他の相続人に相談されることをおすすめいたします。
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