先日、お手続きがすべて完了したお客さまから、北海道のお土産を沢山いただきました
どれもとても好きなお菓子なので、大変ありがたく頂戴いたしました
定番といわれるだけあって、やっぱりいつ食べても美味しいです
お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
どれもとても好きなお菓子なので、大変ありがたく頂戴いたしました
定番といわれるだけあって、やっぱりいつ食べても美味しいです
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今日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お送りいたします。
お母様が生前、そのお金を「あげたので、返してもらうことは考えていない」としていた場合は、それは生前贈与の扱いとなります。
もしそうではなく、「弟様へ貸した」とするならば、それは貸付金となります。
いずれにせよ、弟様が生前にお母様から得た500万円というお金は、遺産分割時に考慮されることとなりますので、亡くなった時点での残高にその500万円というお金、または債権(貸付債権)が遺産に加算されることとなります。
よって、亡くなった時点での金額を相続人様おふたりで均等配分する必要はないでしょう。
なお、もし万が一 弟様が、
「あのお金は借金ではない!
もらったんだから返す必要がない!」
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これまで110年以上にわたり、
「婚外子(非嫡出子)の相続分は2分の1」
と民法で決められてきましたが、
今回最高裁判決において、家族間の多様化などに伴い、
「個人の尊重がより明確に認識されてきた」ということを重視し、
出生時点の状況によって相続分が異なるといった
規定の合理性は失われたと判断されました。