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お客さまからのいただきもの ~ 北海道のお菓子 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。


先日、お手続きがすべて完了したお客さまから、北海道のお土産を沢山いただきました
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どれもとても好きなお菓子なので、大変ありがたく頂戴いたしました
定番といわれるだけあって、やっぱりいつ食べても美味しいです
お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます

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相続人のなかに生前贈与や貸付を受けた人がいた場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お送りいたします。

Q 母が亡くなり、私長女と弟2人が相続人となっています。
 弟は、生前に母から500万円を借金していました。この場合でも、遺産分割は亡くなった時点での残高を基準に均等配分する必要がありますか?

A 借金をしている事実が証明できれば、それは貸付金または生前贈与の扱いとなりますので、その分を考慮した遺産分割をすればよいでしょう。


お母様が生前、そのお金を「あげたので、返してもらうことは考えていない」としていた場合は、それは生前贈与の扱いとなります。

もしそうではなく、「弟様へ貸した」とするならば、それは貸付金となります。

いずれにせよ、弟様が生前にお母様から得た500万円というお金は、遺産分割時に考慮されることとなりますので、亡くなった時点での残高にその500万円というお金、または債権(貸付債権)が遺産に加算されることとなります。

よって、亡くなった時点での金額を相続人様おふたりで均等配分する必要はないでしょう。

なお、もし万が一 弟様が、

「あのお金は借金ではない!
もらったんだから返す必要がない!


などとおっしゃることがあれば、それは弟様自らが生前贈与を認めたことになりますので、その分を生前に受けた利益として、控除することになります。

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民法規定改正が迫られる ~婚外子の遺産相続規定は違憲~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日このブログでもお伝えしましたが、ついに婚外子の遺産相続規定にまつわる裁判の判決がでました。

『婚外子の遺産相続規定は違憲』

これまで110年以上にわたり、

「婚外子(非嫡出子)の相続分は2分の1」

と民法で決められてきましたが、
今回最高裁判決において、家族間の多様化などに伴い、
「個人の尊重がより明確に認識されてきた」ということを重視し、
出生時点の状況によって相続分が異なるといった
規定の合理性は失われたと判断されました。


これまでも同じような裁判が行われてきたのですが、
平成7年以降ずっと“合憲”としてきた最高裁の決断が
事実上見直された結果となりました。

この最高裁での判決を受け、今後民法の規定も
改正されていくと予想されますが、
非嫡出子の権利をどこまで認めていくのか、
たとえば愛人の子どもでも実子と同じ権利を与えても良いのか、等
民法改正にあたっては様々な要件を含めた議論が求められています。