こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お送りいたします。
お母様が生前、そのお金を「あげたので、返してもらうことは考えていない」としていた場合は、それは生前贈与の扱いとなります。
もしそうではなく、「弟様へ貸した」とするならば、それは貸付金となります。
いずれにせよ、弟様が生前にお母様から得た500万円というお金は、遺産分割時に考慮されることとなりますので、亡くなった時点での残高にその500万円というお金、または債権(貸付債権)が遺産に加算されることとなります。
よって、亡くなった時点での金額を相続人様おふたりで均等配分する必要はないでしょう。
なお、もし万が一 弟様が、
「あのお金は借金ではない!
もらったんだから返す必要がない!」
などとおっしゃることがあれば、それは弟様自らが生前贈与を認めたことになりますので、その分を生前に受けた利益として、控除することになります。
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