こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、遺言書についてお送りします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、遺言書についてお送りします。
最近は、「エンディングノート」が流行りだして、遺言書を本格的に作成しようという方も、以前よりはだいぶ増えてきたように思います。
色々書籍を見ながら作成される方も多いかと思いますが、作成する場合は、いくつかご注意いただきたい点があります。
遺言書作成の注意点
すべての財産について細かく正しく記載しているか
すべての財産について記載しないと、のこされた相続人同士でもめる原因になりかねません。
「お兄ちゃんは遺言書に書かれた不動産をもらうんだから、それ以外の預貯金は私のものね!」なんて言われることもあるからです。
すべての財産を記載しないのならば、いっそのこと遺言書など残してほしくなかった!という相続人も多いのです。
特別受益や寄与分、遺留分に配慮する
相続人の中で、特別受益や寄与分のある方はいないか、遺留分を侵害してしまう相続人はいないかを確認しましょう。
これらに配慮せず分割方法を決めてしまうことも、相続人間の争いに発展する原因になります。
たとえば、「長女にはよく面倒をみてもらった」等、遺言内容を決めた理由があれば、その理由についてもきちんと書いておく方が、もめる可能性は低くなるでしょう。
予備的遺言も記載しておく
遺言を書いてからすぐに亡くなるというわけではないかと思います。
そのため、遺言を書いてからも財産は減ったり増えたりしていきますので、そうした場合に備えて、預金が減ったらどうする等、状況変化にも対応できるよう、予備的遺言も書いておくと良いでしょう。
(事例)
「不動産を長男に、その代わり二男には現金300万円を相続させる」とした遺言があった場合
もし被相続人が亡くなった時点で、不動産 + 預貯金100万円しかなかった場合、どうしたらよいでしょう?
長男は、“二男は現在のこっている預貯金100万円
を相続すればいい”と思い、
を相続すればいい”と思い、
二男は、“現金300万円と指定されているのだから、長男が不足分200万円を補てんすればいい”と考える可能性もあります。
そうした場合は兄弟間での相続争いへ発展してしまうことになります
自分の正直な想いを「付言事項」で記載する
どうしてそのような内容の遺言書を書いたのか(理由)や、今後のこされた相続人へあてた自分の素直な気持ちを付言事項として記載しておくだけで、相続人同士が争う可能性はグッと減ると言われています。
お客さまの声 ~ 相続放棄ご依頼のお客さまより(2013年8月28日) ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き完了後にいただいたお客さまからのアンケートにつき、ご紹介させていただきます。
お気づきの点がございましたら、ご意見をお願いいたします。
こちらの事務所に依頼して、相続放棄の手続について最初(依頼する前)はとても不安でしたが依頼した後はとても安心しました。
こちらの事務所に依頼して、相続放棄の手続について最初(依頼する前)はとても不安でしたが依頼した後はとても安心しました。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
スタッフの皆様とても親切で、相続放棄の手続の事で、わからない事や手続が終わった後、不明な点などとても良く教えていただき、本当に助かりました。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
最初から最後まで、とても親切丁寧に対応していただき、本当にこちらの事務所に依頼して良かったです。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用された相続放棄手続きへ
こちらのお客さまは、被相続人様の負債が多くあり、相続放棄手続きのご依頼をいただきました。
お手続きは、お客さまにご協力をいただいたおかげで、スムーズに進めることができました。
この度は、当事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
財産目録は作成していますか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 今日は、生前にできる相続対策をお伝えします。 生前にしておくべきことの中で、特にオススメしたいのが、財産目録の作成です。
※その他財産については、できるだけ詳しく情報を記載してください。
また、日にちが経過すると金額や価格、数量等も変動する可能性がありますので、財産目録を作成した日にちも必ず残すようにしましょう。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 今日は、生前にできる相続対策をお伝えします。 生前にしておくべきことの中で、特にオススメしたいのが、財産目録の作成です。
遺言書はちょっと・・・という方でも、財産目録の作成に関しては、パソコンでも作成できます。
作成の際のポイントは以下のとおりです。
<財産目録作成のポイント>
不動産に関しては、登記簿謄本(または権利証)に書かれている地番や家屋番号を記載する
金融機関に関しては、銀行名、支店名、口座番号を記載する
有価証券(株式等)については、種類や銘柄、数量を記載する
保険については、保険会社名と証券番号を記載する
負債については、相手の名前(会社名等)と金額等を記載する
※その他財産については、できるだけ詳しく情報を記載してください。
また、日にちが経過すると金額や価格、数量等も変動する可能性がありますので、財産目録を作成した日にちも必ず残すようにしましょう。
これさえ作成しておけば、遺言書作成の際にも、とても役立つ資料となりますし、自分の資産を改めて確認するためにも、意味のあるものだと思います。
また、この資料があるかないかで、のこされた相続人の手間もぐっと減らせます。
どこにどんな財産があるか、負債があるかを把握しているか、把握していないかで、相続手続きにかかる時間や手間も全く異なるからです。
今すぐにできることの1つですので、ぜひ作成しておくことをオススメいたします
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