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遺産分割協議が相続税申告期限に間に合わない場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は久しぶりに相続税についてです。


相続税の申告期限は、相続が開始されてから(=被相続人が亡くなってから)10ヶ月以内と決められています。

もし相続税申告が必要にもかかわらず、何もせずにこの期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や重加算税、延滞税等が課せられます。

しかし、現実的には、10ヶ月という期間はとてもあっという間です。
財産調査をしているだけでも半年以上かかるケースがありますので、
10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない、というケースもよくあることではあります。

ちなみに、もし10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらなかったとしても、
相続税の申告が必要なほど、遺産を持っていた場合には、

遺産が「未分割」のまま(遺産分割協議がまとまらない状態)でも、
相続税申告の必要があります。

『遺産分割協議が終わってないから、申告できない』

では済まされないのです

なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、各種税務上の特例は適用できません
よって、一旦は多額の相続税を納税しなければならないこともあります札束


ちなみに、相続税申告をした後でも、「相続開始後3年以内」であれば、
遺産分割協議が整ったという申告(修正申告、または更生の請求等)をすることで、
各種税務上の特例の適用を受けることができ、払い過ぎた税金があれば、還付してもらうこともできます。Yen


いずれにせよ、相続開始後10ヶ月以内に話し合いがまとまるのが、
一番スムーズで、金銭的にも精神的にも余計な負担がかからず済みます。

当事者間の話し合いについては、一旦話がこじれてしまうと、
時間をおいても、なかなかまとまることはありません。

もしそうした状態かもしれない、、、とお悩みの方は、
是非一度、相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします

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お客さまの声 ~ 相続放棄ご依頼のお客さまより(2013年9月6日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日お手続きが完了したお客さまより、アンケートを頂戴いたしましたので、ご紹介させていただきます。

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Q お気づきの点がございましたら、ご意見をお願いいたします。
A 全てにおいて、早急に対応していただき感謝しております。

Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 他のところにお願いしていたら、今回のように早く終らなかったと思います。

Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 海外からの依頼で、いろいろとご迷惑やお手数をおかけしたと思います。
 どうもありがとうございました。
 またなにかありましたら、ぜひお願いしたいです。
 こちらの知人で、日本で依頼しなければならないことがあれば、紹介させていただきます。

---------------(以上、アンケート内容一部引用)

→こちらのお客さまが利用されたのは「相続放棄代行サービス」マウス


こちらのお客さまは、普段はアメリカにお住まいの方で、アメリカからメールにてご相談をいただきました。

その後、一時的に日本に戻られた際に、相続放棄のお手続きを進めさせていただき、無事日本にご滞在されている間に、相続放棄が認められる形となりました。

相続放棄を申立てる管轄の家庭裁判所にもよりますが、
この方のご事情(普段は海外に居住されていること、一時帰国されている間に手続きを済ませたいこと等)を裁判所の担当者様へお伝えすることにより、
また、裁判所の担当者様も親身になってご対応くださったこともあり、
通常の相続放棄手続きよりも、かなりスムーズに手続きが進みました。

ちなみに、裁判所によっては、事情を伝えたところで、一般的な対応と何ら変わらないところもあります。
裁判官もいち人間ですので、親切な方もいらっしゃれば、無愛想というか厳格すぎやしないかと思うような対応をされる方もいらっしゃいます。

管轄の裁判所や裁判官は、こちらから選ぶことができないので、正直なところ当たり外れ(と言っては失礼ですが)があるのは事実です。

このお客さまの場合は、管轄の裁判所裁判官がとても親切な方でしたので、本当にあっという間に手続きが完了していました。

photo:01

また、アメリカのお菓子もアンケートと一緒に送ってくださいました。キャラメルポップコーンと、エスプレッソのトフィー(飴)が入ったチョコレートですポップコーン3

どちらも日本では手に入らない貴重なものでしたので、所員一同美味しくいただきました。

お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます

当事務所では、海外ご在住の方からの相続放棄に伴うご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

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遺骨トラブル急増中

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、テレビのニュースでも紹介されていたのですが、
最近では 遺産トラブルだけでなく、“遺骨トラブル”も急増しています。

遺骨トラブルとは、
・誰が遺骨を引き取るのか
・どのお墓に遺骨を納めるのか
などなど、遺産と同じように、遺骨についても、取り合いや押し付け合いとなる騒動が起きているようです。
よく勘違いをされていらっしゃる方がいますが、遺骨を引き取ったからといって、遺産が多くもらえるわけではありません。
遺骨を引き取っても、法律で決められた相続分が変わるわけではないのです。
逆に、面倒なもの、お金がかかる(お墓の管理費用等)などの理由から、押し付け合いになることも多くなっています。
また、近年「熟年離婚」や「熟年再婚」が流行っている?ようですが、これもまた遺骨トラブルの原因のひとつになっているようです。
前妻がすでに亡くなり、先にお墓に入っている場合、
「熟年再婚」して新たな配偶者となった後妻は、
『前の奥さんと同じお墓には入りたくない!』
と言って、前妻の遺骨を別のお墓にうつすよう、求める方もいらっしゃいます。
今後の高齢社会では、身内がおらず、ひとりでひっそりと亡くなられる方も増え、ますますこうした遺骨トラブルが増えていくのかもしれませんね

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