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お客さまの声 ~ 相続登記ご依頼のお客さまより(2013年7月30日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、お手続き完了後にお客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。

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Q お気づきの点がございましたら、ご意見をお願いいたします。
A ホームページが分かり易いです。細かい所まで書いてあるので、勉強になりました。

Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 登記以外の他の分野での知識が豊富で信頼が出来、安心して頼めた。


---------------(以上、アンケート内容一部引用)

→ こちらのお客様が利用されたのはこちら(相続登記)マウス

こちらのお客さまは、被相続人様が多くの不動産を所有されていらっしゃったのですが、お客さまご自身で戸籍などをすでに取得されていらっしゃったり、ご依頼人となる相続人様が、他の相続人様との間に入って動いてくださったこともあり、とてもスムーズにお手続きを進めることができました。

相続人様がそれぞれ別の場所に居住されていらっしゃると、遺産分割協議書のご署名ご捺印など、やりとりに時間がかかることがあります。

そうした時に、お一人でも率先して動いてくださる相続人様がいらっしゃると、お手続きはよりスピーディーに、手続きを完了することができるので、とても助かりま

この度は、当事務所にご依頼いただき、また多々ご協力をくださいまして、誠にありがとうございました

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実は怖い遺産相続。 ~「金スマ」(TBS)より~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先週金曜日に、「金スマ」(TBS)で、遺産相続についての事例が紹介されました


「必見!実は怖い遺産相続」

と題するテーマでいくつかのケースをドラマ仕立てに紹介していました。

最後まで観ていて気になったのが、問題提示だけで、「じゃあどうしたらこのようなことにならずに済んだのか」という解決策を提示していなかったことです。

問題提示するなら、そこまできちんと案内してほしかったなぁというのが率直な感想です。

紹介されていた1例をご紹介します。


<テーマ:親の介護>


・被相続人は母親。
・相続人は被相続人の子ども3人。
・相続人のうち一人(長男)がずっと母親の介護をしてきた。

①長男は他の相続人に対し、「自分たち家族はずっと母親の介護をしてきたので、少し多く遺産をもらってもいいだろう。介護費用も出費していた。」と言うと、他の相続人から領収書を求められた。
しかし、長男は、領収書は一切手元に残っていなかった。

②他の兄弟は、「長男は、親から留学資金を援助してもらっていたのだから、その分を遺産に含める必要がある」と主張した。

● 結 論

・介護をしていたとしても、原則均等分割が原則。
例えば、仕事を辞めてまで介護をしていた等特別な寄与がない限り、相続分を増やしてもらうことは難しい。

・出費していた介護費用の証拠となる領収書等がなければ請求は難しい。

・留学費用は生前贈与として扱われ、その分を遺産に含める必要がある。


● 結 果

・長男は、母の遺産だけではお金が足りず、自らの預貯金を削ってまで、他の兄弟にお金を渡すことになった。


金スマではここまでで話が終わってしまいましたが、このような場合、ではどうすれば良かったのでしょうか。

このような場合、母親の意思にもよりますが、母親がきちんと遺言書をのこしていれば、ここまでのモメごとにはならなかった可能性が高いです。

最後まで世話をしてくれた長男に●●(一定の財産)を相続させる、というような内容の遺言書を残していれば、長男は自らの預貯金まで失うことはなかったかもしれません


生前にしておくべきことは、遺言書以外にも様々な方法があります。
もしお悩みでしたら一度、専門家にご相談ください

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今日8月3日は、司法書士の日です。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日、8月3日は 『 司法書士の日 』 です


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日本司法書士会連合会では、平成22年から、8月3日を司法書士の日と定めました。


この日を司法書士の日と決めた趣旨としては、明治5年8月3日に、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生したことからきているそうです。

証書人とは、現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士にあたります。

まだまだ「司法書士ってどんなことをする人?」と言われることが多いので、司法書士がどのような社会的意義のある職業なのか、皆さまに浸透して認知していただけるよう、これからも活動していこうと思っています

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