こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをもとにお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをもとにお伝えします。
相続人に未成年がいる相続手続きを進める場合、通常は「特別代理人」をたてて手続きを進める必要があります。
ただし相続放棄手続きは、子どもの親が「法定代理人」として手続きを進めることもできます。
その場合の条件は以下のとおりです。
<条件>
・相続人全員で相続放棄を申立てる場合
相続人全員で相続放棄をする際、未成年の方は法定代理人である親権者(父や母)が未成年者に代わって相続放棄を申立てることができます。
逆に、相続人全員ではなく、例えば未成年者のみが相続放棄を申立てることや、一部の相続人のみが相続放棄を申立てる場合は、親が法定代理人として相続放棄手続きを進めることはできません。
なぜかというと、そのような場合は一部の未成年者に不利益が生じるおそれがあり、“ 利益相反 ”行為となる可能性があるからです。
よって、あくまで相続人全員が相続放棄をするという前提であれば、
相続放棄手続き上、「特別代理人」の選任手続きを行なう必要はありません。