こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、相続の用語について解説したいと思います。
● 死因贈与(しいんぞうよ)とは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、相続の用語について解説したいと思います。
● 死因贈与(しいんぞうよ)とは
死因贈与とは、「自分が死んだら、この財産を●●に与える」という契約のことを言います。
これはあくまで契約なので、相手(財産を受取る人。受贈者と言います)の承諾が必要となります
よく、「遺贈」との違いがわからない、という方もいらっしゃいますが、「遺贈」は遺言によって贈与することを言います。
遺言によるので、相手がその財産を受取る意志があるかどうかは関係ありません。
「死因贈与」は、遺贈とは違い、贈与する側と贈与される側双方の合意があって成立する契約を指すのです。
またこれら2つの違いとして、「遺贈」はかならず遺言書を作成する必要があるのに対し、「死因贈与」は必ずしも書面により行なう必要がありません。
そして「遺贈」の場合、遺言ですので原則は非公開(受取る側に明かされない)ものであるのに対し、「死因贈与」は契約であるため、受取る側に事前に贈与の内容を伝えられるといったメリットがあります
当事務所では、遺贈や死因贈与など、生前贈与に関するご相談も承っておりますので、よろしければ無料相談をご利用ください
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弁護士に5億円贈与との遺言、「奇異」と無効判決!
『 弁護士に5億円相当贈与、
「奇異」と遺言が無効判決 』
今月4月11日京都地裁にて、認知症の女性がのこした遺言書の内容を無効とする判決が出されました。
簡略してこの裁判の流れをご説明すると、以下のとおりです。
・認知症の女性(亡くなった方。被相続人)が生前にのこした遺言で、「私の遺産はすべて弁護士に遺贈する」と書かれていた。
・その弁護士が遺言書をもとに、女性(被相続人)の預貯金や株式等5億円相当の贈与を受けた。
・認知症の女性(被相続人)の親族である姪が、「遺言書は無効だ」と主張し裁判をおこした。
・裁判の結果、裁判をおこした姪が、被相続人の相続人と認定され、女性(被相続人)がのこした遺言書は無効と判決が出た。
裁判長が、「遺言書を作成する段階で、遺言書をのこした女性(被相続人)は認知症により利害損失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断したことにより、そもそも遺言書を作成する能力に欠けていたとして、遺言自体を無効としたようです。
遺言書は、きちんと意思能力をもった状態の時に作成しなければ、このように「無効な遺言書」と判断されます。
遺言書作成をお考えの方は、ご自分の意識(意思能力)がはっきりされているうちに作りなさい、ということですね
相続における「債務控除」とは?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続が発生し財産を承継することになると、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産も相続することになります。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続が発生し財産を承継することになると、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産も相続することになります。
『 債務控除 』 (さいむこうじょ) とは
相続税の計算をするときに、遺産の総額から被相続人のマイナスの財産を差し引くことを言います。
債務控除できる例として、以下のようなものが挙げられます
・葬式費用(葬儀費用や葬儀にかかった費用等)
・未払いの税金
・金融機関からの借金
・未払いの医療費(入院費等)
ただし、被相続人が生前に購入した仏壇の未払金(ローン残金)や、相続登記をする際の費用等は控除の対象となりません。
また、葬式費用の中でも、香典返しや墓石、墓地の購入費用についても控除の対象とはなっていませんのでご注意ください
生前に自分でお墓を用意することで節税となる方法もありますのでご検討いただくのも良いかと思います。
生前に自分でお墓を用意することで節税となる方法もありますのでご検討いただくのも良いかと思います。
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