『 弁護士に5億円相当贈与、
「奇異」と遺言が無効判決 』
今月4月11日京都地裁にて、認知症の女性がのこした遺言書の内容を無効とする判決が出されました。
簡略してこの裁判の流れをご説明すると、以下のとおりです。
・認知症の女性(亡くなった方。被相続人)が生前にのこした遺言で、「私の遺産はすべて弁護士に遺贈する」と書かれていた。
・その弁護士が遺言書をもとに、女性(被相続人)の預貯金や株式等5億円相当の贈与を受けた。
・認知症の女性(被相続人)の親族である姪が、「遺言書は無効だ」と主張し裁判をおこした。
・裁判の結果、裁判をおこした姪が、被相続人の相続人と認定され、女性(被相続人)がのこした遺言書は無効と判決が出た。
裁判長が、「遺言書を作成する段階で、遺言書をのこした女性(被相続人)は認知症により利害損失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断したことにより、そもそも遺言書を作成する能力に欠けていたとして、遺言自体を無効としたようです。
遺言書は、きちんと意思能力をもった状態の時に作成しなければ、このように「無効な遺言書」と判断されます。
遺言書作成をお考えの方は、ご自分の意識(意思能力)がはっきりされているうちに作りなさい、ということですね