こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続人が国際結婚をしたり、外国の永住権を取得して外国籍に変えていたりする場合、印鑑証明書が取得できない場合があります。
※日本に居住している場合は、外国籍の方でも居住地で印鑑登録はできます。
そのような場合、その相続人本人が直接金融機関の窓口に来店することで、パスポートを印鑑証明書の代わりとして提出することができる場合があります。
ただし、あくまでこれはお手続きをされる機関によって規定が異なりますので、まずは相続手続きをされる機関にご確認ください。
金融機関の相続手続きもすべておまかせ