死亡保険金への相続税を軽減へ?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日当ブログでも、相続税の課税対象者拡大に関する報道をお伝えしましたが、今後は死亡保険金にかけられる相続税について、軽減される見込みとの報道がなされました。

『死亡保険金への相続税を軽減へ』

政府与党は、世帯主が亡くなった際に、配偶者や子どもが受け取る死亡保険金にかかる相続税を軽減する方針を固めたとのこと。

つまり、夫が病死等で亡くなられた場合、のこされた妻や子どもを支援するために相続税を軽減する(母子家庭に配慮する)、そうです。

軽減率もまた大きく、下記のように変更する案が出ているそうです。

(現行)
法定相続人1人につき×500万円まで非課税
(変更案)
法定相続人1人につき×1000万円まで非課税

法定相続人が妻と子ども3人(計4人)だとすると、
(現行)
法定相続人4人×500万円=2000万円まで非課税
(変更案)
法定相続人4人×1000万円=4000万円まで非課税

2000万円も非課税枠が拡大されます

あくまで検討している段階なので、今後どうなるかわかりませんが、実際にこのような法案が実施されるとなれば、保険金を使っての相続税対策もより重視して考える必要がありそうですね

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