
今日は、戸籍取得についてのご質問にお答えします。
誰の戸籍でも請求すればとれるの?
答えはNOです
戸籍には、生年月日や親子関係、婚姻や離婚歴など、それまでに起きた身分関係の歴史が記載されている、いわば「個人情報」です。
そのため、他人の戸籍はもちろんのこと、親族の戸籍であっても、請求をして必ず発行してもらえるものではありません。
特に近年、個人情報に関しては法律もできて、様々な面で厳しくなってきていますので、交付してもらえる戸籍は限定されています。
戸籍謄本を発行してもらえるのは原則、戸籍に記載されている本人やその配偶者、直系尊属や直系卑属となります。
つまり、血のつながった兄弟姉妹であっても、現在の戸籍が違うようであれば、お互いの現在戸籍をとることは原則できません。
ただし例外があります。
それは相続が発生した(どなたかが亡くなられた)場合です。
相続手続きにおいては、たとえ遠い親戚関係にあった2人であっても、
一方が被相続人、一方が相続人となれば、相続人は相続手続き上、必要な戸籍を収集することができます。
相続手続きで戸籍収集が必要なわけ
相続手続きで必要との理由を付し、自分が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)を役所に提出することで、本来は交付してもらえない立場であっても、戸籍を交付してもらうことができます。
その場合、各役所によって、必要書類が異なる場合がありますので、一度直接電話で確認してみると良いでしょう
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自然災害で戸籍簿が紛失したら?
今日は戸籍についてです。
もし自然災害や火事などで戸籍の情報がなくなってしまったら
たとえば、昨年の東日本大震災のような、自然災害などにより戸籍がなくなってしまった場合、戸籍を作り直しています。
このような作り直しのことを、「戸籍の再製」といいます。
戸籍簿が破れたり汚れたりすることによって、将来的にその戸籍簿がダメになってしまう恐れがある場合も同様に、戸籍の再製(新しい用紙へ差し替え)をします。
戸籍の再製は、「戸籍の改製」とは違い、従前の戸籍をそのまま丸ごと写しかえるため、すべての内容がそのまま記載されます。
また、破れたり汚れたりしている前の戸籍についても、再製原戸籍として、10年間は保存義務があります。
しかしこれらの再製原戸籍は、戸籍としての法的効力はなく、これらの謄本や抄本を請求しても出してもらうことはできません。
また、戸籍が自然災害などで紛失してしまった場合に備え、法務局には戸籍の副本(戸籍の予備)があります。
よって、いざとなったらこの副本を使って、戸籍の再製を行なうのです
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戸籍の保存期間について
戸籍等には保存期間が定められていることをご存じですか?
相続手続き上、かならず必要となる戸籍ですが、
相続人確定のため、とある方の出生~亡くなるまでの戸籍を集めていると、戸籍が途中で終わってしまうことがあるのです。
各保存期間は下記のとおりです。
戸籍簿 → 除かれる(除籍される)まで
除籍簿および改製原戸籍 → 150年
改製原戸籍については、明治5年式、明治19年式、明治31年式、大正4年式など、各年式の戸籍によって以前は保存期間が異なっていました。
ところが、平成22年6月に戸籍法が改正されたことにより、
除籍簿および改製原戸籍については、80年~100年→150年と、
保存期間が延長されることになりました。
(延長前にすでにデータを削除されてしまっている場合は、150年経っていない戸籍データもなくなっている可能性があります。)
今ではデータ化されている戸籍情報ですが、昔の手書きで書かれた戸籍も含めると、どの戸籍が150年経ったかどうかを確認するだけでも、役場の方は苦労されていらっしゃるのではないでしょうか
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