カテゴリー別アーカイブ: ★相続放棄について

相続放棄手続きで戸籍が流用できない場合があります。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続放棄手続きについてお送りします。

相続放棄手続きは、現相続人が相続放棄をした(認められた)後、
新たな相続人が発生する場合には、順々に相続人となった方々が
相続放棄手続きを行なっていくことになります。

※相続人同士の関係性による問題や諸事情もありますので、
必ず相続人となった方が順々に相続放棄をしなければならないわけではありません。
相続放棄はあくまで、相続人自身の意思により行う手続きです。

たとえば、以下のような状況だったとします。

●被相続人A
●現在、相続人となるのはAの配偶者と子ども2名

このような場合で、相続人全員(3名)が相続放棄をした場合、
次に新たな相続人となるのは、


●被相続人Aの父母

となります。もしすでに他界されている場合は、


●被相続人Aの兄弟姉妹

となります。もしこのうちすでに亡くなっている方がいる場合は、


●被相続人Aの兄弟姉妹の子ども(甥姪)

となります。

もし誰も被相続人の財産(資産や負債)を相続したくない場合、
上記のように順々に相続放棄手続きを進めていきます。

相続放棄手続きの際、家庭裁判所へ提出する戸籍謄本や住民票、附票などの必要書類について、もしすでに先順位の相続人が提出している書類があれば、流用が可能なのですが、今年から、一部の家庭裁判所において、戸籍の流用ができなくなっています

裁判所のホームページ上では、いまだ

※ 同一の被相続人についての相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。」

と書かれていますが、流用できない裁判所があるのも事実です。

私の経験上では流用できない裁判所はまだ数少ないですが、もし、
親族一同での相続放棄手続きをご検討されている場合は、
まずはじめに、管轄の家庭裁判所へ戸籍の流用が可能かどうか、
ご確認いただくことをおすすめいたします。

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相続放棄をするとブラックリストに登録される?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日実際に受けたご質問をご紹介させていただきます。

Q 相続放棄を検討しているのですが、相続放棄をしたら、いわゆる“ブラックリスト”に載ってしまいますか?

A いいえ。ブラックリスト=信用情報機関の事故情報リストに記載されることはありません。

相続放棄をしても、裁判所に記録が残るだけで、金融機関等が参照する信用情報機関に「相続放棄をした」と事故情報として登録されることはありません。

相続放棄は、あくまで

「被相続人の財産を受け取る権利を放棄」

することであり、自身が借り入れた借金の延滞や自己破産をする場合などとは違い、事故情報として扱われることはないのです。

よって、相続放棄をしたからといって、ローンが組めなくなったり、借り入れが出来なくなるわけではありません

相続放棄の申請は、一度きりで再申請はできませんので、もしお悩みでしたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください

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債権者はどうやって相続人の住所を調べるの? ~ 相続放棄について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、実際にいただいたご相談をご紹介させていただきます。

Q 先日父が亡くなり、その後半年以上経ってから、父の債権者を名乗る消費者金融から支払請求書が届きました。
 私は結婚して父とは違う住所に住んでいるのに、どうして私の住所を調べることができたのでしょうか?

A 被相続人の債権者等、調査する正当な事由がある立場であれば、お父様の戸籍からたどって、相続人であるあなたの住所を調べることができます。

債権者は、債権(借金等の負債)を回収するという権利があり、亡くなった方の情報を収集することができます。探偵

相続人に負債分を請求するため、債権者が相続人を調査することは法律上認められている権利であり、正当な事由にあたります。

よって、債権者は弁護士等の代理人を使って、戸籍を取得し相続人を調査していき、最終的には相続人の現住所まで調べて連絡をとろうとします。虫眼鏡

なお、こうした調査は、債権者ではなく、同じ「相続人」という立場の方であっても、調べることが可能です。
本来取得できない戸籍謄本等であっても、“相続”が発生しているという理由から、取得して調査することができるのです。
ちなみに、相続放棄ができる期限は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内と決められていますが、何も相続(処分)した財産がなかった場合は、上記債権者の通知書が届いた日(被相続人に債権があると知った日)から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。

お困りの方はぜひ一度、ご相談ください

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