相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄手続きについてお送りします。
相続放棄手続きは、現相続人が相続放棄をした(認められた)後、
新たな相続人が発生する場合には、順々に相続人となった方々が
相続放棄手続きを行なっていくことになります。
※相続人同士の関係性による問題や諸事情もありますので、
必ず相続人となった方が順々に相続放棄をしなければならないわけではありません。
相続放棄はあくまで、相続人自身の意思により行う手続きです。
たとえば、以下のような状況だったとします。
●被相続人A
●現在、相続人となるのはAの配偶者と子ども2名
このような場合で、相続人全員(3名)が相続放棄をした場合、
次に新たな相続人となるのは、
↓
●被相続人Aの父母
となります。もしすでに他界されている場合は、
↓
●被相続人Aの兄弟姉妹
となります。もしこのうちすでに亡くなっている方がいる場合は、
↓
●被相続人Aの兄弟姉妹の子ども(甥姪)
となります。
もし誰も被相続人の財産(資産や負債)を相続したくない場合、
上記のように順々に相続放棄手続きを進めていきます。
相続放棄手続きの際、家庭裁判所へ提出する戸籍謄本や住民票、附票などの必要書類について、もしすでに先順位の相続人が提出している書類があれば、流用が可能なのですが、今年から、一部の家庭裁判所において、戸籍の流用ができなくなっています。
裁判所のホームページ上では、いまだ
「
※ 同一の被相続人についての相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。」と書かれていますが、流用できない裁判所があるのも事実です。
私の経験上では流用できない裁判所はまだ数少ないですが、もし、
親族一同での相続放棄手続きをご検討されている場合は、
まずはじめに、管轄の家庭裁判所へ戸籍の流用が可能かどうか、
ご確認いただくことをおすすめいたします。
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相続放棄をするとブラックリストに登録される?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際に受けたご質問をご紹介させていただきます。
相続放棄をしても、裁判所に記録が残るだけで、金融機関等が参照する信用情報機関に「相続放棄をした」と事故情報として登録されることはありません。
相続放棄は、あくまで
することであり、自身が借り入れた借金の延滞や自己破産をする場合などとは違い、事故情報として扱われることはないのです。
よって、相続放棄をしたからといって、ローンが組めなくなったり、借り入れが出来なくなるわけではありません
相続放棄の申請は、一度きりで再申請はできませんので、もしお悩みでしたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください
債権者はどうやって相続人の住所を調べるの? ~ 相続放棄について ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご相談をご紹介させていただきます。
債権者は、債権(借金等の負債)を回収するという権利があり、亡くなった方の情報を収集することができます。
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