相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
被相続人の債権(借金等)の連帯保証人という立場についていらっしゃる相続人は、相続放棄をしても、連帯保証人という立場までは放棄できません。
そのため、相続人という立場からは解放されても、連帯保証人として債務を負担する必要があります。
もしその債務の負担が難しい場合、借金の債務であれば、ご自身が自己破産をすることによって、その借金を支払う必要がなくなります。
当事務所では、相続手続きとあわせて、自己破産手続きについてもご相談、ご依頼いただくことが可能です。
もしお悩みでしたら、一度ご相談ください。
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相続放棄を親族に知られたくない場合
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にお客さまよりご質問いただいた事項をご紹介させていただきます。
相続放棄は、現在相続人である方が相続放棄をした後、次の相続順位にあたる方が、新たな相続人という立場になります。
※相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
上記のような状況の場合、被相続人(亡くなった方)の配偶者やお子様が相続放棄をすれば、次の相続人として、被相続人の両親が新たな相続人となります。
すでに両親が亡くなっている場合は、両親の両親(被相続人にとっては祖父母)が新たな相続人です。
被相続人の両親や祖父母がすでに他界されている場合は、被相続人の兄弟姉妹が新たな相続人です。
わかりやすく順番を書くと、次のとおりです。
被相続人の配偶者と子ども
↓
被相続人の親(親がすでに他界している場合は祖父母)
↓
被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに他界している場合はその甥姪)
①被相続人の配偶者や子どもが相続放棄をした後、
②被相続人の両親または祖父母が相続放棄をし、その後
③被相続人の兄弟姉妹
が、相続放棄手続きを行なえば、親族はみな負債を負う必要がなくなります。
逆に、何もしなければ、負債を負ってしまう可能性があります
新たな相続人となると、被相続人(亡くなった方)の債権者は、その新たな相続人へ請求書や支払い督促等、何らかの請求をしてくるからです。
こうした事情を事前に親族へ伝えていないと、後々親族間の関係性が悪くなってしまうことが予想されます。
そのため、なるべく知られたくない事情であっても、上記関係してくる親族には事前に事情を知らせておくべきでしょう
当事務所では、親族皆さまご一緒のお手続きをおススメしています。
皆さま全員でご依頼いただくことで、お一人様にかかる報酬負担も少なくなりますので、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください
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相続人に未成年がいる場合の相続放棄
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをもとにお伝えします。
相続人に未成年がいる相続手続きを進める場合、通常は「特別代理人」をたてて手続きを進める必要があります。
<条件>
・相続人全員で相続放棄を申立てる場合
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