カテゴリー別アーカイブ: ★相続放棄について

連帯保証人の立場も相続放棄できる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。

Q 私は亡くなった父の借金の連帯保証人になっていました。相続放棄をすれば、連帯保証人という立場も放棄できますか?

A 残念ながらできません。
 相続放棄をしても、「相続人」という立場から外れるだけで、連帯保証人の責務はそのまま残ります。

被相続人の債権(借金等)の連帯保証人という立場についていらっしゃる相続人は、相続放棄をしても、連帯保証人という立場までは放棄できません。

そのため、相続人という立場からは解放されても、連帯保証人として債務を負担する必要があります。札束
もしその債務の負担が難しい場合、借金の債務であれば、ご自身が自己破産をすることによって、その借金を支払う必要がなくなります。

当事務所では、相続手続きとあわせて、自己破産手続きについてもご相談、ご依頼いただくことが可能です。
もしお悩みでしたら、一度ご相談ください。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続放棄を親族に知られたくない場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にお客さまよりご質問いただいた事項をご紹介させていただきます。

Q 父が亡くなり、借金が多かったので相続放棄をするつもりです。借金があったことをなるべく周りに知られたくないのですが、親族にも伝えておく必要はありますか?

A お父様の兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪)の方へは事前に伝えておくほうがよいでしょう。


相続放棄は、現在相続人である方が相続放棄をした後、次の相続順位にあたる方が、新たな相続人という立場になります。

※相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

上記のような状況の場合、被相続人(亡くなった方)の配偶者やお子様が相続放棄をすれば、次の相続人として、被相続人の両親が新たな相続人となります。

すでに両親が亡くなっている場合は、両親の両親(被相続人にとっては祖父母)が新たな相続人です。

被相続人の両親や祖父母がすでに他界されている場合は、被相続人の兄弟姉妹が新たな相続人です。

わかりやすく順番を書くと、次のとおりです。

① 被相続人の配偶者と子ども
 ↓
② 被相続人の親(親がすでに他界している場合は祖父母)
 ↓
③ 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに他界している場合はその甥姪)

→相続人が誰か確認したい場合マウス


上記ご相談いただいた方のようなケースの場合で、誰も負債を負いたくないのであれば、

①被相続人の配偶者や子どもが相続放棄をした後、
②被相続人の両親または祖父母が相続放棄をし、その後
③被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに他界している場合はその甥姪)

が、相続放棄手続きを行なえば、親族はみな負債を負う必要がなくなります。

逆に、何もしなければ、負債を負ってしまう可能性があります


新たな相続人となると、被相続人(亡くなった方)の債権者は、その新たな相続人へ請求書や支払い督促等、何らかの請求をしてくるからです。

こうした事情を事前に親族へ伝えていないと、後々親族間の関係性が悪くなってしまうことが予想されます。

そのため、なるべく知られたくない事情であっても、上記関係してくる親族には事前に事情を知らせておくべきでしょう

当事務所では、親族皆さまご一緒のお手続きをおススメしています。
皆さま全員でご依頼いただくことで、お一人様にかかる報酬負担も少なくなりますので、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続人に未成年がいる場合の相続放棄

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをもとにお伝えします。

Q 先日私の夫が亡くなりました。夫には多額の借金があり、私は相続放棄をするつもりです。私と夫の間には2人の子どもがいますが、彼らは未成年です。その場合、特別代理人をたてて相続放棄しなければいけないのでしょうか?

A いいえ。あなたが「法定代理人」として、2人のお子様分についてもまとめて相続放棄手続きをすることができます。


相続人に未成年がいる相続手続きを進める場合、通常は「特別代理人」をたてて手続きを進める必要があります。


ただし相続放棄手続きは、子どもの親が「法定代理人」として手続きを進めることもできます。
その場合の条件は以下のとおりです。

<条件> 
 ・相続人全員で相続放棄を申立てる場合


相続人全員で相続放棄をする際、未成年の方は法定代理人である親権者(父や母)が未成年者に代わって相続放棄を申立てることができます。

逆に、相続人全員ではなく、例えば未成年者のみが相続放棄を申立てることや、一部の相続人のみが相続放棄を申立てる場合は、親が法定代理人として相続放棄手続きを進めることはできません。

なぜかというと、そのような場合は一部の未成年者に不利益が生じるおそれがあり、“ 利益相反 ”行為となる可能性があるからです。

よって、あくまで相続人全員が相続放棄をするという前提であれば、
相続放棄手続き上、「特別代理人」の選任手続きを行なう必要はありません。

未成年者がいる場合の相続放棄手続きについて、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから