相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日はまた、Q&A方式にて、お客さまからのご質問にお答えさせていただきます。
基本的に、相続放棄をする人は、相続放棄をする前、した後ともに、被相続人(亡くなった方)の財産を処分することはできません。
自分が相続人であると認識しながら行なった財産の処分行為は、『自らが相続人として、相続をすることを認めた』ためにした行動としてとられます。
そのため、上記のようなケースでは、相続放棄が認められる可能性は、決して高くはありません。
ただし(ここからが重要です)
「自らが相続人であることを認識しながら財産を処分した場合」
については、相続放棄が認められる可能性は極めて低いのですが、
「自らが相続人であることを知らず、財産を処分してしまった場合」
については、相続放棄が認められる可能性があります。
たとえば、賃貸マンション等においては、オーナー(大家)さんや不動産管理会社等から、再三にわたって解約手続きをするよう促されたり、駐車場を使用していれば、早く出て行ってくれと強く主張されることもあります。
そうした場合、やむを得ず、言われるがままに対応してしまう事もあると思います。
その時に、相続人という立場を認識して対応するのか、ただの親族だと思って対応したのか、この違いが大きな判断の分かれ目になります。
“自分が相続人とは知らず” 財産の処分を行なった場合は、相続放棄が認められる可能性があります。
もしお悩みでございましたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
ご相談お待ちしております
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相続放棄は取消しできますか?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄についてQ&A方式にて、お伝えします。
裁判所で一旦相続放棄が認められると、その後は原則として撤回や取消しをすることができません。
相続放棄をする前にご確認ください ~ 相続と過払金請求 ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続放棄をされる前に一度、確認しておくべきことについてお伝えします。
相続放棄をする多くの方が、
・被相続人には、負債(借金)があった
・被相続人の財産状況が不明
などという理由により、相続放棄をされるかと思います。
確かに、住宅ローンや消費者金融などからの借金が多額であれば、相続放棄をした方が良いことも多いです。
ただ、一概に 「 今現在借金が多いから」 という理由だけで、相続放棄を選択すると、勿体ないことになるケースも中にはあります。
たとえば、被相続人様が長い間、消費者金融からお金を借りていたとします。
そうした場合、高い金利でお金を借りたり返していたりしたならば、
“過払金(かばらいきん)” いわゆる、払い過ぎていた利息が発生していた可能性があります。
過払金(払い過ぎた利息)は、被相続人の相続人が返還請求をすれば、相続人に返ってくるお金です
もし多くの消費者金融と10年以上の取引があった場合、契約内容等にもよりますが、多額のお金が返金される可能性があります。
よって、もし被相続人様が消費者金融で取引していたのならば、まずはこの過払金が発生していないかを調べてから、相続放棄をしてもよいでしょう
なお、当事務所では、過払金の発生有無について、無料でお調べすることができます。
もし相続放棄を検討されている方で、この過払金についても気になる・・・ということであれば、あわせてお手続きできますので、一度ご相談ください
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