カテゴリー別アーカイブ: ★相続放棄について

財産を処分しても相続放棄できる場合があります。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日はまた、Q&A方式にて、お客さまからのご質問にお答えさせていただきます。

Q 私の妹が亡くなりました。妹は独り身で子どももいなかった(両親祖父母はすでに他界) ので、私が唯一の相続人です。
最近、妹には借金があることを知り、相続放棄をしなければと思ったのですが、死亡当時は私が相続人となるとは知らず、親族だからという理由から、妹の賃貸マンションの解約手続きや車の処分を業者に言われるがまま行なってしまいました。
 こうした場合、やはり相続放棄は難しいのでしょうか? 

A 相続放棄が認められる可能性は高くはありませんが、決して0%ではありません。


基本的に、相続放棄をする人は、相続放棄をする前、した後ともに、被相続人(亡くなった方)の財産を処分することはできません。
自分が相続人であると認識しながら行なった財産の処分行為は、『自らが相続人として、相続をすることを認めた』ためにした行動としてとられます。

そのため、上記のようなケースでは、相続放棄が認められる可能性は、決して高くはありません。

ただし(ここからが重要です)

「自らが相続人であることを認識しながら財産を処分した場合」
については、相続放棄が認められる可能性は極めて低いのですが、

「自らが相続人であることを知らず、財産を処分してしまった場合」

については、相続放棄が認められる可能性があります。

たとえば、賃貸マンション等においては、オーナー(大家)さんや不動産管理会社等から、再三にわたって解約手続きをするよう促されたり、駐車場を使用していれば、早く出て行ってくれと強く主張されることもあります。

そうした場合、やむを得ず、言われるがままに対応してしまう事もあると思います。

その時に、相続人という立場を認識して対応するのか、ただの親族だと思って対応したのか、この違いが大きな判断の分かれ目になります。

“自分が相続人とは知らず” 財産の処分を行なった場合は、相続放棄が認められる可能性があります。

もしお悩みでございましたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
ご相談お待ちしております

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相続放棄は取消しできますか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続放棄についてQ&A方式にて、お伝えします。

Q 私は先日、家庭裁判所で相続放棄をしました。その後、被相続人に多額の隠し財産があることが判明しました。
 相続放棄をする段階ではそのことを全く知らなかったので、家庭裁判所に事情を話せば、相続放棄の撤回はできるのでしょうか?

A できません。
 一旦相続放棄が認められたら、その後財産を発見しても、残念ながら相続することができません。

裁判所で一旦相続放棄が認められると、その後は原則として撤回や取消しをすることができません。

後々、多額の財産が出てきたことが判明したとしても、一旦相続放棄を認められた以上、後から「やっぱり相続放棄をやめます!」ということを認めてしまうと、他の相続人や債権者に迷惑をかけ、混乱をきたすことになるからです

ちなみに、詐欺や脅迫などによって相続放棄をさせられた場合については、例外として相続放棄を取り消すことが可能です。

取り消す場合には、相続放棄をした家庭裁判所に対し、相続放棄を取り消すための申立てをします。
なお、取り消しできる期限も定められていますので、その点にもご注意くださいWARNING

→2 相続放棄はたった一度しか申請できません。
 お悩みの方は是非一度ご相談ください。詳しくはこちらへ

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相続放棄をする前にご確認ください ~ 相続と過払金請求 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、相続放棄をされる前に一度、確認しておくべきことについてお伝えします。

相続放棄をする多くの方が、

 ・被相続人には、負債(借金)があった
 ・被相続人の財産状況が不明

などという理由により、相続放棄をされるかと思います。

確かに、住宅ローンや消費者金融などからの借金が多額であれば、相続放棄をした方が良いことも多いです。

ただ、一概に 「 今現在借金が多いから」 という理由だけで、相続放棄を選択すると、勿体ないことになるケースも中にはあります。

たとえば、被相続人様が長い間、消費者金融からお金を借りていたとします。

そうした場合、高い金利でお金を借りたり返していたりしたならば、
“過払金(かばらいきん)” いわゆる、払い過ぎていた利息が発生していた可能性があります。

過払金(払い過ぎた利息)は、被相続人の相続人が返還請求をすれば、相続人に返ってくるお金です Yen


もし多くの消費者金融と10年以上の取引があった場合、契約内容等にもよりますが、多額のお金が返金される可能性があります。

よって、もし被相続人様が消費者金融で取引していたのならば、まずはこの過払金が発生していないかを調べてから、相続放棄をしてもよいでしょう

なお、当事務所では、過払金の発生有無について、無料でお調べすることができます。
もし相続放棄を検討されている方で、この過払金についても気になる・・・ということであれば、あわせてお手続きできますので、一度ご相談ください

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