こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄についてお送りします。
相続放棄は、裁判所に認められればはじめからその申請者が相続人ではなかったという扱いになるので、次の権利者に相続権がうつることになります。
たとえば、
・被相続人には、配偶者と子ども1人がいた
→ この2人が相続放棄をした(裁判所に認められた)
このような場合、配偶者と子ども1人は、はじめから被相続人の相続人ではなかったとされるので、次の相続順位である、被相続人の両親へと相続権が移ります。
もし、被相続人の両親もすでに他界している場合、被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移ります。
このような場合、よほど親族間で問題がない限りは、被相続人の配偶者と子どもは、次に相続人になる方に 『自分たちは相続放棄をするので、相続権があなたに移りますよ』 と事前に伝えておいたほうが良いでしょう
相続放棄ができるのは、“自分に相続権があることを知った日から”3ヶ月以内なので、もし配偶者と子どもが次の相続人に知らせなければ、次の相続人は相続権が発生していることを知らないので、問題ないと言えばないのですが、被相続人の債権者(被相続人に貸しがある人)から急に連絡が入ることにより相続権があることを知るよりは、事前に親族から 『相続権が発生する』と聞いていたほうが、後々の親族関係にも影響はないはずです
そして、自分たち(配偶者と子ども)の相続放棄が認められた後、その方たちにもその旨お知らせして、相続放棄をするかどうかご検討いただくのがベターでしょう。
ちなみに、当事務所では、親族皆さまの相続放棄も全部まとめてご依頼いただくことができます
被相続人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、全部まとめてご依頼いただけるので、手続きもスムーズに、費用もムダなく進めることができます
また、ご依頼いただく合計人数によっては、費用も抑えることが可能ですので、もしお悩みでしたら、皆さまご一緒にご相談いただければと思います。
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相続放棄の申請は一度だけしかできません
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
相続放棄は、必要書類を集めて、相続放棄申述書に必要事項を記入捺印すれば、誰でも申立てを行なうことができますが、その申請ができるのは、たった1度きりです。
もちろん、被相続人が違えば、また相続放棄を申請することはできますが、1人の被相続人に対し、1度しか相続放棄できるチャンスはありません。
もし万が一相続放棄できず、被相続人がのこした借金を抱えることになったら・・・
まずは一度、相続の専門家にご相談いただければ、こうしたリスクを少しでも減らすことができるでしょう
お悩みの方はぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください
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被相続人が亡くなって30年後の相続放棄
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、また相続放棄に関するお問合せが増えております。
そのお問合せのなかで、
『被相続人が死亡して、もう30年も経つのですが、今から相続放棄はできますか』
というお問合せをいただきました。
みなさん、よく勘違いされているのが、
『相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなって3ヶ月以内』
ということです。
確かに、基礎的な情報が載っている書籍やホームページなどではそのように簡易的に書かれているものもあるでしょう。
ただし、実際は違います。
『相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内』
なのです
もし、被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、その時点で自分に相続権があることを知らなければ、たとえ今現在被相続人が亡くなってから30年経っていても、相続放棄は法律上可能(あとは、相続放棄を申請する裁判所次第)と言えます。
要するに、相続権が自分にあることを知った日から3ヶ月以内、で考えれば良いのです。
被相続人の死亡日にこだわる必要はありません。
もし、『私もまだ相続放棄ができるのか?』とお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください
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