こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日このブログでもお伝えしましたが、ついに婚外子の遺産相続規定にまつわる裁判の判決がでました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日このブログでもお伝えしましたが、ついに婚外子の遺産相続規定にまつわる裁判の判決がでました。
『婚外子の遺産相続規定は違憲』
これまで110年以上にわたり、
「婚外子(非嫡出子)の相続分は2分の1」
と民法で決められてきましたが、
今回最高裁判決において、家族間の多様化などに伴い、
「個人の尊重がより明確に認識されてきた」ということを重視し、
出生時点の状況によって相続分が異なるといった
規定の合理性は失われたと判断されました。
これまでも同じような裁判が行われてきたのですが、
平成7年以降ずっと“合憲”としてきた最高裁の決断が
事実上見直された結果となりました。
平成7年以降ずっと“合憲”としてきた最高裁の決断が
事実上見直された結果となりました。
この最高裁での判決を受け、今後民法の規定も
改正されていくと予想されますが、
改正されていくと予想されますが、
非嫡出子の権利をどこまで認めていくのか、
たとえば愛人の子どもでも実子と同じ権利を与えても良いのか、等
民法改正にあたっては様々な要件を含めた議論が求められています。
航空会社のマイレージの相続
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はあまり一般的に知られていませんが、航空会社のマイレージの相続手続きについてお伝えしようと思います。
(ちなみにANAは被相続人の死亡後6ヶ月以内と規定されています)
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はあまり一般的に知られていませんが、航空会社のマイレージの相続手続きについてお伝えしようと思います。
被相続人が仕事やプライベート等で飛行機を利用されることが多い場合、マイレージが多く残されていることがあります。
マイレージの相続自体、あまり一般的には知られていませんので、手続きをせずに放置している相続人の方も多いと思います。
マイレージの相続は、金融機関の相続手続きと同じで、被相続人所有の財産の一部として扱われます。
また、航空会社によっては、被相続人の死亡後6ヶ月以内に手続きの申請(申し出)を済ませなければ、マイルが消滅する等と規定で決められていますので、お早目にお手続きされることをオススメします(ちなみにANAは被相続人の死亡後6ヶ月以内と規定されています)
手続き上で必要となる書面は、各航空会社によって異なりますので、各航空会社のホームページをご参照いただくか、直接航空会社へお問い合わせください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続人でなくても相続手続きを依頼できますか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問をご紹介させていただきます。
相続手続きのご依頼を頂く場合、相続人ご本人様から正式なご依頼をいただかないと、戸籍謄本などの各種必要書類を収集することができません。
よって、ご依頼いただく際は必ず、相続人ご本人様からご依頼をいただく必要があります。
ただし、ご高齢で動けない等ご事情がある場合は、当事務所の司法書士が出張相談にてご自宅へお伺いさせていただいたり、お電話や郵送等にてやりとりすることも可能です
もしそうしたご事情があってお悩みの方がいらっしゃれば、まずは一度ご相談いただければと思います
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