こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
だれ(担当した方の名前)に
何を確認して、何と回答されたか
正直言ってしまうと、担当の方も相続に詳しくない場合が多いので分かっていないということです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続手続きは、大体どなたも、不動産や金融機関の手続きが主となるかと思います。
その際、必要書類や書面の記入方法など、不動産であれば管轄の法務局に、金融機関であれば支店の担当者に確認することがあるでしょう。
そうした場合、必ず以下情報を控えておいてください。
いつ(何月何日)、だれ(担当した方の名前)に
何を確認して、何と回答されたか
なぜ控えるかと言うと、手続きを進めていく途中で、担当者が変わることで、全く違う回答をされたり、同じ担当者でも言った、言わないの問題になることがあるからです。
正直言ってしまうと、担当の方も相続に詳しくない場合が多いので分かっていないということです。
上記情報をメモ書きして保管しておくことで、こうした事態になった場合、当時の状況を正確に伝えることで、面倒な手続きをする必要がなくなる場合もあります。
逆にこうした情報をのこしていなかったことで、また手間や時間がかかってしまうこともあります。
決して相続人に非があるわけではないのに、自分の手間や時間、費用がかかってしまうのは、とてもおかしいことなのですが、特に金融機関の手続きにおいてはこうしたことが非常に多いです
とは言え、一般の方が「おかしい!」と強く主張するのもなかなか難しいかもしれません。
もし相続手続きを進める上で、なかなかうまく手続きが進まない、という方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続時の名義預金とは?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続手続きを行なっていると、時々税理士の先生から「名義預金が・・・」と話をされることがあります。
一般的にはあまり浸透していない言葉なので、「名義預金」について、少しご説明させていただきたいと思います。
「名義預金」とは
簡単に言ってしまえば、「親が子ども名義の預金口座を作って、その口座に親が貯金をしていた(もしくは移していた)口座」のことを、名義預金と言います。
「名義預金」の落とし穴
名義預金は、お子さまの将来のための資金として、または相続税対策のために行なっていらっしゃる方が多いかと思います。
そしてこの口座について、相続の際に問題となるのは、相続税申告がある場合です。
「名義は子ども名義なのだから、相続税申告の際、含める必要はないんじゃない?」
と思った方、それは違います。
名義は確かに、被相続人(亡くなった方)名義ではないですが、預金していたのは被相続人ですよね?
その場合、その預貯金は、“実態上”は被相続人の預貯金となりますので、相続税申告をする際には、申告する必要がある遺産のひとつになります。
もし申告しなかった場合、税務署にバレてしまえば申告漏れとして指摘され、追徴課税の対象となります。
「名義預金」は贈与?
またよく、「これは贈与ではないか」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、贈与の場合、
『 財産をあげる人、もらう人、双方で意思確認が
出来ていないと贈与は成立しません 』
つまり、財産をあげる人が「誰にこの財産をあげる」という意思があり、
かつ財産をもらう人が「誰から財産を受け取る」という意思があって初めて、贈与が成立すると民法上決められています。
要するに、双方の意思確認ができていて初めて、贈与契約があったとされるので、もし何も知らなかったとしたら、贈与という言い逃れはできないのです
いずれにせよ、相続税申告が必要な場合で、名義預金が出てきたら、まずは相続税を専門としている税理士さんにご相談されることをオススメします
なお、当事務所に相続手続きをご依頼いただいた場合、相続税申告を専門とする税理士さんをご紹介することも可能ですので、ご安心ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遠方の方でもご依頼可能です。
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際に受けたご相談をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際に受けたご相談をご紹介させていただきます。
最近、東京近郊だけでなく、北海道や九州など遠方地域からご相談、ご依頼いただくことも多く、このような質問をいただくことが増えてきました。
「相続や遺言に関することを、近くの専門家に依頼するとご近所さんに家の内情を知られてしまうのではないか・・・?」
と不安になる方も多いというのが、理由の一つとなっているようです。
と不安になる方も多いというのが、理由の一つとなっているようです。
相続や遺言に関するご相談については、遠方で直接当事務所までご来所できないお客さまについても、その方であることが確認できれば(ご本人様確認)、原則ご依頼を承ることができます。
よって、直接当事務所までお越しになることが難しい場合でも、ご遠慮なく安心してご相談いただければと思います
またもし、「遠方で行くことは難しいけれども、直接こちらまで来てもらいたい」といったご要望があれば、出張相談も実施しております。
※場所(距離)によっては、出張費用(交通費実費や日当等)がかかります。
まずはお気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから