こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続が発生して、自分で戸籍を収集したり、
銀行で手続きをしようとして、その時に初めて、
自分が知らない相続人が発覚することがあります。
時々、唐突に書面を送る相手にもかかわらず、一方的に自分たちの立場や主張をする文章を送りつけるようなやり方をする方もいらっしゃるようです
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続が発生して、自分で戸籍を収集したり、
銀行で手続きをしようとして、その時に初めて、
自分が知らない相続人が発覚することがあります。
そうした場合、すぐに連絡先電話番号を調べることは現実的に不可能ですので、現住所(住民票を置いている住所)を調べて、お手紙で連絡をとるのが一般的です
当事務所にご依頼いただいた場合もまず、お手紙をお送りするのですが、その際にお送りする書面としてはご挨拶と現状の簡単なご説明のみに留め、その方から直接当事務所へお電話でご連絡をいただいてから詳細をご説明するようにしています。
対応方法は、
依頼した専門家によって異なるかと思いますが、時々、唐突に書面を送る相手にもかかわらず、一方的に自分たちの立場や主張をする文章を送りつけるようなやり方をする方もいらっしゃるようです
私の知り合いからも、「急に “相続放棄をしてほしいから、この書面に署名捺印して印鑑証明書と一緒に返送してくれ” という書面が届いた」ということを聞き、正直びっくりしました。
急に連絡をしてきて、その上自分の主張を一方的に伝え、かつ手間をかけさせる・・・
会ったことがない方とはいえ、というか会ったことがない方だからこそ尚更、きちんと礼儀を通すことが必要なのではないでしょうか。
こうしたお手紙を送付する場合に限らず、ひとは第一印象が肝心だとよく言われていますので、最初から印象を悪くする行為は、その後の手続きにも非常に悪い影響を及ぼします。
こうしたお手紙を送付する場合はまず一度、相続の専門家、
更に言えば、きちんと礼儀が通った対応をしている専門家にご相談いただければと思います。
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養子縁組による二重の相続権利について ~ 配偶者であり兄弟姉妹でもある場合 ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日も養子縁組による二重相続(孫であり養子でもある場合)についてお送りしましたが、本日も同じく二重相続について、お伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日も養子縁組による二重相続(孫であり養子でもある場合)についてお送りしましたが、本日も同じく二重相続について、お伝えします。
本日の内容は、「配偶者であり、兄弟姉妹でもある場合」の相続権利です。
言葉で説明する前に、まず関係図について以下ご欄ください。
※画像をクリックすると大きくなります。
上記 図のように、
被相続人Bには実の子どもがいない
被相続人Bの両親はすでに死亡
被相続人Bの配偶者と、被相続人の両親は養子縁組をしている
このような関係性の場合、法定相続人および法定相続分は以下のようになります。
・相続人A(法定相続分:4分の1)
・相続人C(法定相続分:4分の3)
ん?昨日の話と違うな?と思われた方、
なかなかの“相続通”だと思います。
このような相続割合になる理由として、相続人Cは、
「被相続人Bの配偶者であり、二人の間に子どもはおらず、被相続人の両親もすでに他界していた」
ので、配偶者としての権利で4分の3を相続する権利があります。
ただし、気になるのは、配偶者Cが、被相続人Bの両親と養子縁組をしていたことです。
このことによって、CはBの配偶者であり、兄弟姉妹でもあるのです。
兄弟姉妹ということは、立場上、CにはAと同じ「兄弟姉妹」としての相続権利がある、と思われるかもしれません。
ところが、Cには「Bの配偶者」としての相続権利しかありません。
戸籍上はBの兄弟姉妹でもありますが、このようなケースの場合、法律上では兄弟姉妹としての相続権利を認められていないのです。
よって、昨日の「養子であり代襲相続人(孫)である」場合の二重相続は可能ですが、今日ご紹介したような、「配偶者であり兄弟姉妹である」場合の二重相続は認められませんので、ご注意ください
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養子縁組による二重の相続権利について ~ 孫であり養子でもある場合 ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日から数日間は、養子縁組による相続権の発生有無について、ご説明させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日から数日間は、養子縁組による相続権の発生有無について、ご説明させていただきます。
まず、以下の図をご参照ください↓
上記 図のように、
被相続人には実の子どもが2人(AとB)いる
配偶者は先に亡くなっている
被相続人の実の子ども1人(B)は先に亡くなっていて、その子どもには子ども(C。被相続人にとっての孫)が1人いる
被相続人の実の子どもの子ども(C。被相続人にとっての孫)は、被相続人と養子縁組をしている
このような関係性の場合、法定相続人および法定相続分は以下のようになります。
・相続人A(法定相続分:3分の1)
・相続人C(法定相続分:3分の2)
ん?どうして相続人Cのほうが相続分が多いの?
とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
理由として、相続人Cは、
①被相続人の子どもBの相続権を代襲している(代襲相続)ため、子どもBが本来受け取るはずだった3分の1の権利を受け取れる
→ つまり、被相続人には実子2人と養子1人がいたこととなり、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつ配分されます。
②被相続人の養子として、子ども1人分の3分の1を相続できる
→ Bが被相続人より先に亡くなっているので、そのBの子どもであるCがBの相続分を相続できます(代襲相続)。
よって、このような場合、Cは養子であり孫(代襲相続)という二重の相続権利を得られることになります。
その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ
明日は、同じく二重の相続権利について、「配偶者であり兄弟姉妹でもある」場合をお伝えします
その後更新しました。「二重相続 配偶者であり兄弟である場合」についてはこちらへ
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