カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続登記はしなくても問題ない?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日も相続登記に関するお話しをさせていただきましたが、本日もまた相続登記に関する情報をお伝えします。

『相続した不動産の名義変更は必ず必要ですか?』
『相続した不動産の名義変更をしなければ法的に罰せられますか?』

このような質問をいただくことがあります。

答えは NO です。
相続した不動産を登記しなくても、公法上問題はなく、法的に罰せられることもありません。
つまり、相続人の選択次第、ということになります。

また、不動産を相続したからといって、登記所が自動的に相続人名義に所有権を移転してくれることもなく、きちんと名義変更手続きをしなければ、永久的に名義は被相続人名義のままです。

かと言って、名義をわざわざ変更しなくても、相続した家にそのまま住めますし、相続権利がなくなるわけでもないので、問題なくこれまでどおりの生活は送れるでしょう。

また、不動産にかかる固定資産税も、所有者名義で毎年送付されてきますが、そちらも誰であれ、きちんと納税していれば、徴収者である自治体にも何も言われることがないでしょう。

ただし、昨日の記事でもお伝えしたとおり、不動産の所有者である被相続人が亡くなってすぐ名義変更をしなかったことで、後々、子孫に迷惑をかける結果になることも多いのが現実です
 
→昨日の記事「相続登記をしないと子孫が困る」はこちらマウス

また、相続の場合は、相続人名義での登記をしていなくても第三者に対して所有権を主張することが原則できますが、例外的に登記を必要とする場合もありますので、その点ご注意くださいWARNING

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続登記をしないと将来子孫が困ることに!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

不動産を所有している方が亡くなると、その不動産の名義を変更する必要が出てきます。ただし、それは「絶対変えないといけない」というわけではないため、相続人同士で話し合いがつかなかったり、面倒でそのまま放置している相続人もいるのが現状です。

ただ、そのまま被相続人(亡くなった方)名義の登記を放置することで、次のような場合に面倒なことになります

1 不動産を売買、または賃貸をする場合
2 抵当権を抹消する場合
3 融資を受ける場合

このような場合、きちんと相続人の名義に変更していなければ、上記手続きの間に入る銀行や仲介業者が手続きを受け付けてくれず、相続人の名義に所有権移転登記をするように求められます。

また、被相続人が亡くなってから時間が経過すればするほど、相続関係は複雑になり、当初の法定相続人から派生(代襲相続)し、相続人も増えてしまっている可能性があります。


そして、時間がたてばたつほど、所有権移転登記に必要な書類が廃棄または紛失しているケースも多くなります。

そうなってから、

『 もし登記名義人である被相続人が亡くなってすぐに、相続人に名義変更をしていたら・・・』

なんて後悔しても後の祭りです

そうなる前に、相続が発生したらまずは、登記の専門家である司法書士に一度ご相談ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

同じ銀行で預金口座がいくつあるのかわからない時

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事で少しお話しした、
『どの銀行にいくつ口座を持っているかわからない場合』
の対処方法について、お伝えします。
 → 昨日の記事はこちらからマウス

昨日の記事でも書きましたが、相続人様からご依頼をいただく場合、どの銀行にいくつ口座をお持ちかお伺いしても、「わからない」とお答えになる方は結構沢山いらっしゃいます。

たまたま、被相続人の遺品を整理していた時に通帳があったから、その銀行に口座があることを知った、だけどその口座以外については情報が何一つない。
そのようなケースは結構多くあります。

そのような場合、多くの銀行では、1つでも判明している預金口座があれば、その口座から紐付けしてくれて、「他にも口座をお持ちですよ」等とこちらが把握していなかった口座等についても教えてもらえます。

ところが、なかには「他にも口座をお持ちですが、その情報はお伝えできません」と、頑なに教えてくれない不親切な銀行もあります

主に●●組合系の金融機関等でこのような対応が多いのですが、その場合、相続人様が把握している預金口座以外は相続手続きが進められず、その手続きを進められない預金口座は、俗に言う “休眠口座” になってしまうのです!
 → 休眠口座とは?マウス

ではそのような場合、どうしたらよいのでしょう

そのような場合、一般的には、その銀行で所定の手続きに則って『残高証明書発行依頼』をすると良いでしょう

上記依頼をすることで、被相続人様がその銀行でお持ちだった口座情報、指定した日付時点での残高等すべてを表記した証明書の発行をしてもらえます
バトン

通常この証明書は、相続税申告などの際に利用されるもので、税申告が不要な方は取得する必要がない書類です。
それでも、不親切な金融機関との取引があれば、とらざるを得ない書類です

今後ますます高齢社会になる日本ですので、こうした余計な負担が少しでも減るよう、金融機関でも努力してほしいですね

なお、当事務所では、残高証明書発行の申請についても、ご相談、ご依頼を承っております。ぜひ無料相談をご利用ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから