カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続人が相続手続きをできない場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた強風が吹き荒れていましたね

外を眺めると、屋上におかれたアンテナなどが激しく揺れていて、とても怖くなりました
さて、本日は『 相続人が相続手続きをできない場合 』についてお伝えします。
たとえば、相続人が体が不自由であったり、遠方でなかなか相続手続きが進められない場合、相続人の代理人をたてることがあります。
代理人は、通常私のような専門家に依頼するか、相続人のお子様などご親族にお願いするケースがあるかと思います。
専門家に依頼した場合は、どこまでの手続きをだれに依頼するかによって支払う報酬金額も異なりますし、相続人のお子様などご親族にお願いするにしても、委任内容などによっては、代理人としての手続きができない場合もあります。


またしばしば問題になるのが、
「手続き先が、代理人による相続手続きに慣れているか」
という点です。

小さな団体、機関になると、相続人自身の手続きには慣れていても、相続人代理人による手続きに慣れておらず、不必要な作業まで求められる可能性があります。

実際よく確認すると、
“その作業(書類)自体が必要なかった”
なんてことは、しょっちゅうあるのです

そのような事の繰り返しで、結局手続き自体なかなか進まず、ただ時間だけが過ぎ、心労も重なっていく・・・
これもよく聞く体験談です

当事務所では、相続手続きをまるごとおまかせいただける『相続手続きおまかせパック』をご用意しておりますので、手続きの多少に関わらず、かかる報酬金額は一律です。
“頼めば頼むほど高くなる” なんてことはありませんので、ご安心ください

もし、相続手続きが思うように進まずお悩みでしたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください
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相続においても礼儀は大切です!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

日本人は “ 礼儀を重んじる ” といわれていますが、相続という場面においても、この礼儀がとても大切です芽

たとえば、連絡をとったことがない相続人がいたとします。
もし被相続人(亡くなった方)が遺言をのこしていないようであれば、法律で決められた相続人全員で、被相続人の遺産を分けることとなりますので、連絡をとったことがない相続人がいたとしても、その人を無視して手続きを進めることはできません。

かならずその “ 連絡をとったことがない相続人 ” とも、連絡を取り合う必要が出てきます。

そうした場合に、 “ 連絡をとったことがない相続人 ” に対して、『相続放棄をしてくれ』 とやぶから棒に、何の説明もすることなくお願いする相続人が稀にいるようですが、これは非常に失礼な行為だと私は思います

そもそも、連絡を取り合ったことのない、いわば見知らぬ者同士だった相手から急に書類等を送られ、事情も説明されることなく、

『この書類に署名捺印をしてくれ』

と言われたら・・・
あなたなら、素直に署名捺印できますか
さらに、こうした書類は原則、実印を使用することを求められ、印鑑証明書も添付するように言われます。

見知らぬ者から急に書類を送られ、署名捺印(実印)、更に印鑑証明書も添付して返送してくれと言われたら・・・

もし実際にその方も「(被相続人の遺産を)相続する気はない」としても、そのようなあまりに唐突で失礼な行為に気分を害して、

「やっぱり少しでももらえるものがあるなら、相続したほうがよいかもしれない」

と気が変わることだってあり得ます

もし “ 連絡をとったことがない相続人 ” が出てきたら、まずはきちんとお手紙等であってもご挨拶から始まり、どのような状況であるのか、こちらの事情説明をした上で、先方の希望や意思を確認してから、手続きを進めるようにしましょう

またこれは、
“ 連絡をとったことがない相続人 ” に限らず、連絡がとれる相続人同士においても言えることです。

遺産について、何も詳細を伝えずに、ただやってほしいことだけを相手にお願いするのではなく、きちんと伝えるべきことは伝え、協力をお願いするようにしましょう。

きちんと礼儀を重んじて行動すれば、うまくいくことも、
相手を軽んじて、ただ自分の希望だけを通そうとしては、うまくいくはずだったものもうまくいかなくなるものです

当事務所では、はじめて連絡をとる相続人の方へはまず、ご挨拶のお手紙をお送りするようにしています
手紙(ピンク)
ご挨拶、と一言で言っても、淡々とした定型的なお手紙ではなく、心をこめて、気持ちが通ったお手紙となるよう心がけながら書いています

もし、 “ 連絡をとったことがない相続人 ” が出てきて困っている・・・
そんな方はぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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金融機関から取り寄せる取引明細について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は金融機関の相続手続きに関する情報をお伝えします。

相続人が複数いて、相続人間でもめてしまっている場合、被相続人名義の預金口座等の取引明細を取得するケースがあります。

取引明細は、通常相続税申告などで使用する際取得する「残高証明書」とは違い、申請者が指定した取引期間における、預金口座等の動き(引き出しや預け入れなど)を確認することができますバトン

たとえば、被相続人と同居していた相続人の一人が、勝手に被相続人の財産を使い込んでいた・・・
そのようなケースで他の相続人が預金口座の流れを確認したければ、「残高証明書」ではなく、「取引明細書」を取得することで、一定期間のお金の流れが確認できます。

ただし
金融機関にもよりますが、取引明細書は、残高証明書1通分を取得するのとは違い、一定期間を取得しますので、結構高額な手数料(金融機関に支払う手数料)を請求されることがあります。
たとえば、

・残高証明書は1通735円
・取引明細書は1ヶ月分735円

というように、明細書は指定する期間分だけ請求金額が上がっていきますので、1年分の明細書を取得したい場合、上記例でいうと8820円もの実費がかかります
また、たとえば指定した期間中、なんの取引(預け入れや引き出し等)がなかったとしても、1ヶ月分として手数料がかかります

たかが明細書を出すだけで・・・
日本の金融機関は金利が低い割に、手数料だけはしっかり取ります

もちろん、金融機関によって金額は異なりますので一概には言えませんが、取引明細書を取得する前にまず、通帳の記録内容を確認できれば、それに越したことはありませんね
もちろん、相続人同士でもめている場合、通帳記録を確認できない場合もありますので、そのような場合には取引明細書を取得しても良いでしょう。

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