カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

まだ産まれていない赤ちゃん(胎児)にも相続権はある?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日はひとつの事例について、ご説明いたします。


(ご質問)

私は兄と二人兄妹です。
兄には奥さんがいて、現在妊娠7か月です(現在胎児以外の子どもはいない)。
また、私たちの両親はすでに他界しています。

そんな兄が先日、入院先の病院で亡くなりました。
兄には、父から受け継いだ不動産や預貯金などの財産があります。三菱UFJ銀行の通帳

このような場合、相続人は誰になるのでしょうか?
まだ産まれていない赤ちゃんにも相続権はありますか?

(回答)
まず、このような場合の結論から申しあげますと、

相続人は、亡くなったお兄様の奥様と、奥様のお腹の中にいる胎児

この2名が法定相続人となります。
(相続分は、お兄様の奥様:2分の1、胎児:2分の1の割合)

胎児が相続するため、あなた自身は相続人にはなれないのです。

民法一条の三によると、
「私権の享有は出生に始まる」と規定されており、
人は出生によって権利の主体となることを明らかにしています。

ただ、この原則どおりで言うと、すでに出生することが決まっている胎児に不利益をもたらすこととなるため、民法上でも、

相続や損害賠償請求権については
『胎児でもすでに生まれたものとみなす』、とされます

※ただし、万が一胎児が亡くなって生まれなかったときは、この規定は適用されません。

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立て続けに相続が発生した場合 ~相次相続控除について~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


3年前に父が亡くなり、
今度は母が亡くなりました。
立て続けに相続税を支払わなければならず、困っています

このように、立て続けに両親が亡くなったりすると、やっと相続手続きが終わったと思ってもまた同じ手続きを繰り返して行なうこととなり、相続を受ける方は大変な思いをします。

このように短い間に立て続けに相続がおこることを、「相次相続」といいます。

相続税がかかる遺産を相続することになると、数年の間に何度も相続税を支払わなければならないので、重い負担がのしかかります

そこで、一定の金額を相続税額から差し引いて、相続税の負担を軽くしましょう、という制度があります。

この制度を、「相次相続控除」といいます。

これは、「10年以内に立て続けに相続が発生した場合」において、相続税の負担を軽減してくれる制度です

前回の相続からの経過年数に応じて、2回目の相続税額の一部が控除されます。

なお、この制度は法定相続人のみが活用できます
 →法定相続人とは?マウス

ただし、相続放棄をしたり相続権を失った方が、遺贈により取得した財産があったとしても、この相次相続控除の規定は適用されません危険

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相続人が誰もいないとき ~手続きの流れ~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は昨日のつづきです。
 
→昨日の記事「相続人が誰もいないとき~相続財産管理人について~」マウス

相続人が一人もみつからなかった場合、
下記のような手続きが行なわれることになります。

<相続人不在の場合の手続きの流れ>

家庭裁判所によって 相続財産管理人が選定される

相続財産管理人の選任公告
↓ ※2か月

相続債権者申し出の公告
↓ ※2か月

相続人捜索の公告
↓ ※6か月

相続人不存在の確定
↓ ※3か月

特別縁故者への財産分与手続き

国庫へ帰属される

各手続きにおける期間を合算しても、最低1年以上はかかることになります。

もし、相続人は誰もいないが、内縁の方や親しい方に財産を与えたいとお考えであれば、事前に遺言で自分の財産を渡す人を指定しておくべきでしょう

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