カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続人が誰もいないとき ~相続財産管理人について~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


最近よくニュースなどでも「孤独死」について取り上げられることが多くなりましたねTV

天涯孤独に亡くなられた方の相続手続きはどのようになるのでしょうか?

民法の規定によると、相続人が誰もいない場合、遺産は「相続財産法人」という特殊法人として扱われ、家庭裁判所で選任される「相続財産管理人」の管理のもとにおかれます。

その後、相続財産管理人は、本当に相続人が誰もいないのか探す等、手続きを行ないます。

その後相続人が現れた場合には通常の相続手続きを進めることになります。

もし 相続人がやはりいなかった場合は、一定の期間内に、

・債権者(故人へ貸しがあった人)への清算
・受遺者への分配
・内縁関係にあった人など裁判所が認めた特別縁故者に対する財産分与

これらを順に行なっていき、それでも最終的に遺産が残った場合は、国庫に納められることになります日本国旗

明日はこの手続きの流れをまとめてご説明いたします

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「相続分のないことの証明書」(「特別受益証明書」)とは?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も、いただいたご質問にお答えします。

「相続分のないことの証明書」って何ですか?

この書面の内容に承諾し、署名・押印すると、

「私は特別受益者として、前もって財産をもらっていたので、今回受け取る相続分はありません」

と宣言することになります。
つまり、そうすることによって、その相続において自分にはもうもらう遺産がない、何もいらない、と宣言してしまうことになるのです

たとえばこの書面を、ひとりの相続人が他の相続人全員から受け取ったとすると、その受け取った相続人はひとりで全部の遺産を相続することができます。

本来は必要となる遺産分割協議書もなく、自分名義で不動産の相続登記も行なうことが可能となります。

よって、もし「相続分のないことの証明書」、「相続分なきことの証明書」、「特別受益証明書」、「相続分不存在証明書」などと題した書面を受け取った場合は、注意が必要ですWARNING

また、これらの書面に署名・押印していても、
法律上の相続放棄をしたことにはなりません。

つまり、場合によっては相続財産をもらえない上に、被相続人の借金など、負債についてだけ相続することになってしまうのです

「相続分のないことの証明書」に署名・押印する際には、
十分注意してから行なうようにしましょう

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行方がわからない相続人がいる場合

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、ご質問いただいた件についてお答えします。

行方がわからない相続人がいるんだけど、
どうしたらいいですか?

その場合、「失踪宣告」制度を利用することとなります

蒸発、失踪(しっそう)などにより行方不明の相続人がいる場合、
他の相続人は、その人を抜きにして遺産分割手続きを進めることができません。
様々な不都合が生じることとなります。

かと言って、相続手続きを行なわずに済むかというと、そうではありません。
そのような場合を想定して、「失踪宣告」制度が設けられています。

「失踪宣告」制度を利用すると、行方がわからない方を死亡したものとみなして、相続手続きなどを適法に行なうことができるようになります。

ちなみに、「失踪宣告」には、2種類あります。

・ 普通失踪

要件
・生死不明から7年以上が経過している
・家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行なう

死亡したとみなされる日
・生死不明から7年が経過した、失踪期間の満了時

・ 特別失踪

要件
・戦争や海難事故等で生死不明になってから1年以上が経過している
・家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行なう

死亡したとみなされる日
・戦争や海難事故等の危難が去った時

手続きの流れとしては、

失踪宣告を行なうため家庭裁判所に申立てを行なう
※費用は収入印紙800円と実費(切手代や官報公告料等)

行方不明になる前の、最後の住所等における調査

家庭裁判所で公示催告および官報による公告
※期間は6か月以上

失踪宣告の確定

市区町村役場へ、失踪届を提出

普通失踪、特別失踪のどちらも、死亡したとみなされてから、
ようやく相続手続きを開始することができます

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