カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続人が認知症の場合 ~保佐人と被保佐人の両方が相続人のケース~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日もまた引き続き、相続人が認知症の場合の相続手続きについてです。
 →「法定後見について」はこちらからマウス
 →「法定後見の後見・保佐・補助の違いについて」マウス
 →ケースその1「後見人が選任されているケース」マウス
 →ケースその2「保佐人が選任されているケース」マウス
 →ケースその3「補助人が選任されているケース」マウス
 →ケースその4後見人と被後見人の両方が相続人のケース」マウス

 ケースその5

相続人が認知症で、
「保佐人」と「被保佐人」がともに相続人の場合

この場合も、前回の「後見人と被後見人の両方が相続人のケース」と同様です。

保佐人と被保佐人がどちらも相続人の立場になると、お互い利害関係人になるため、保佐人の代理権を行使することができません。

よって、後見人の場合と同様に、別の代理人をたてる必要があります。

被保佐人には、「臨時保佐人」を家庭裁判所で選任してもらうこととなります。

そして選任された「臨時保佐人」を代理人として、相続手続きを進めていくこととなります。

※ 補助人と被補助人がお互い相続人となった場合も同じです。
その場合も、補助人の方に「臨時補助人」を選任してもらう必要があります 
 

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相続人が認知症の場合 ~後見人と被後見人の両方が相続人のケース~

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 ケースその4

相続人が認知症で、
「後見人」と「被後見人」がともに相続人の場合

後見人は、被後見人(ここの例でいうと、認知症の方)の親族でもなることが可能です。

ただし、その被後見人が相続人となった場合、
後見人もおなじ相続人という立場の方であれば、
遺産を分け合う者同士ということで、利害関係があるため、
たとえ後見人として選任されていたとしても、遺産分割協議を行なうにあたって、後見人としての代理行為を行なうことができません

では、そのような場合どうするのでしょう?

そのような場合は、未成年の子どもとその親がともに相続人となる場合と同じです。
 →未成年の相続人がいたら?マウス

被後見人(ここの例でいうと、認知症の方)に、特別代理人を選任する必要があります

特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人が被後見人の代理人として遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めていくこととなります。

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相続人が認知症の場合 ~補助人が選任されているケース~

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 ケースその3

相続人が認知症で、
「補助」人が選任されている場合

家庭裁判所で、遺産分割協議に関する代理権、同意権、取消権、といった特定の法律行為に関する権限が、選任された補助人に付いていれば、

補助人が遺産分割協議に被補助人(認知症の相続人)本人の代理人として参加することができます

また、上記のような権限が付与されている補助人は、
被補助人(認知症の相続人)本人 が自ら行なった遺産分割協議の内容を確認して同意したり、
逆に協議の内容を取り消すこともできます

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