
今日は憲法記念日ですね
憲法記念日は、1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって制定されたそうです。
日本国憲法が施行されてから、まだ65年しか経っていないんですね
ちょっとびっくりしました。
さて今日は、相続手続きにおいて、遺産としてよく出てくる「自社株」の話です。
自分の事業にとても熱心で、財産の多くが自社株という方も結構いらっしゃいます。
そのような場合、相続人は自社株をその会社に買い取ってもらうことで、換価分割する(相続人間で分ける)ことができます。
非上場株式を株主がその会社に売った場合、その代金は売った株主への配当とみなされる、とされています。
配当所得は、お給料など他の所得と合算して課税される「総合課税」となるため、税率は最高50%(所得税40%と住民税10%)となり、多額の税金がかかる場合があります。
ただし
その売った株式が相続で受け取った株式である場合には、一定の条件さえ満たせば譲渡所得として課税される特例を利用することができます
この特例を利用すると、税率は最高20%(所得税15%と住民税5%)となり、「申告分離課税」となります。
また、支払った相続税を、取得費に加算する特例も利用することができます!
なお、この特例を受ける場合の注意点としては、
相続した株を譲渡するときまでに、
その株式を発行した会社を通して
会社の所轄税務署に必要書類を提出する必要があります
相続財産が自社株しかなかった場合、自社株がほとんどとなる場合は、自社株を会社に買い取ってもらい換価分割するというのも、相続人間でうまく配分できるので、良い方法といえますね
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生命保険は遺産ではない?


今日は、地方出張のため羽田空港に来ています
すでにゴールデンウィークのお休みに入っている人も多いようで、なかなかの混雑ぶりです
さて、今日は、生命保険金に関するご質問にお答えします。
「生命保険金は遺産に入るの?」
例えば、
・生命保険金500万円
・保険契約者 → 父の太郎さん
・被保険者 → 父の太郎さん
・保険金受取人 → 長男の一郎さんと次男の二郎さん
という契約の場合、父の太郎さんが亡くなったことにより、長男の一郎さんと次男の二郎さんに2分の1の250万円ずつが支払われることになります。
この場合、そもそもの受取人が長男の
一郎さんと次男の二郎さんとなりますので、父の太郎さんの遺産には含まれません。
また、この場合、保険金受取人が共同して請求する取扱いになっているため、長男もしくは次男のいずれかが必要書類を保険会社に提出しても、保険金を受け取ることはできません。
ただし
もしも、保険金受取人が父の太郎さんであった場合、
生命保険金は遺産になります!
また、生命保険金が遺産ではなかったとしても、相続税の課税対象になりますので、注意が必要です。
なぜ遺産ではないのに、相続税はかかるのか?
まったくその通りです。
遺産じゃないのに相続税法上は遺産とみなして課税します、という
なんとも不可解な法律です。
なので、「みなし相続財産」という呼び方をしています。
また、これらは相続人の生活保護という意味合いもあるので、生命保険金(そのほかには死亡退職金などもあります)の「みなし取得財産」には、法定相続人ひとり当たり500万円までは税金がかからない非課税限度額が設けられています。
どのような資産が遺産にあたるのか、
またどのような遺産であれば非課税対象になるのか、
専門家でない限り、なかなか判断が難しいので、
もし様々な種類の遺産を相続される場合は、やはり一度専門家へご相談されることをオススメします
みなし相続財産について詳しくはこちら
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相続争いに関するデータ ~遺産額~
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は昨日に引き続き、相続争いに関するデータについてです。
昨日の記事「相続争いに関するデータ ~相続人の数~」へ
●相続争いになりやすい遺産額は?
上記と同じく裁判所のデータによると、平成22年度中に全国の家庭裁判所にて争われた遺産分割事件のうち、どのくらいの遺産額でモメているケースが多いのでしょうか?
(遺産の総価額) ⇒ 全体に対する割合
・1,000万円以下 ⇒ 全体の約31%
・5,000万円以下 ⇒ 全体の約43%
・1億円以下 ⇒ 全体の約13%
・5億円以下 ⇒ 全体の約7%
・5億円以上 ⇒ 全体の約1%
(算定不能・不詳分は全体の約4%)
遺産が多くなると自覚している方は遺言書を書いている割合が多いといわれています。
逆に、「自分はそんなに財産をもっていないから・・・」と謙遜している方に限って、遺言書を残していなかったりするため、死後に遺産争いが勃発してしまうケースが多いのです。
このブログ上でも、かなりしつこく書いていますが、 この統計からもわかるように、財産が少ないからといって、争いがおきないとは絶対に言えません。
1億円未満での相続争いは、全体の約74%にものぼるのです。
財産がたくさんある方は、これは長男のもの、これは長女のもの、これは・・・と、それぞれにうまく配分することが可能ですが、土地しかない、建物しかない、など不動産となると分けようにも分けられないのが現実です。
そのため、遺産が多くなくとも争いは起きるのです。
では、争いがおきないようにするにはどうすればよいのでしょうか?
それはやはり、生前 元気なうちに遺言をのこしておく方法です
土地しか遺産が残らないようならば、土地を誰に残したいのか、
きちんと自分の意思を相続人に伝え、自分の死後も、相続人同士が仲良く暮らせるように、生前の準備が大切になります
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