相続した自社株を会社に売った場合の特例

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は憲法記念日ですね
憲法記念日は、1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって制定されたそうです。

日本国憲法が施行されてから、まだ65年しか経っていないんですね
ちょっとびっくりしました。

さて今日は、相続手続きにおいて、遺産としてよく出てくる「自社株」の話です。

自分の事業にとても熱心で、財産の多くが自社株という方も結構いらっしゃいます。
そのような場合、相続人は自社株をその会社に買い取ってもらうことで、換価分割する(相続人間で分ける)ことができます。

非上場株式を株主がその会社に売った場合、その代金は売った株主への配当とみなされる、とされています。

配当所得は、お給料など他の所得と合算して課税される「総合課税」となるため、税率は最高50%(所得税40%と住民税10%)となり、多額の税金がかかる場合があります。

ただし

その売った株式が相続で受け取った株式である場合には、一定の条件さえ満たせば譲渡所得として課税される特例を利用することができます

この特例を利用すると、税率は最高20%(所得税15%と住民税5%)となり、「申告分離課税」となります。

また、支払った相続税を、取得費に加算する特例も利用することができます!

なお、この特例を受ける場合の注意点としては、

相続した株を譲渡するときまでに
その株式を発行した会社を通して
会社の所轄税務署に必要書類を提出する必要があります
!

相続財産が自社株しかなかった場合、自社株がほとんどとなる場合は、自社株を会社に買い取ってもらい換価分割するというのも、相続人間でうまく配分できるので、良い方法といえますね

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