カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続争いに関するデータ ~相続人の数~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

裁判所のホームページに掲載されている、平成22年度の統計データを見てみると、相続争いについての各データがみてとれます。

●相続争いになりやすい当事者数は?

当事者とは、相続人にあたる人の数です。
被相続人に、妻、子ども2人がいた場合、相続人(当事者)は計3名となります。

全国の家庭裁判所にて争われた遺産分割事件のうち、どれだけの相続人がいる場合に相続争い(裁判事件)になりやすいのでしょうか?

その結果が下記のとおりです
(裁判所のデータより。平成22年度中データ)

(相続人の数) ⇒ 全体に対する割合
・2人  ⇒ 全体の約18%
・3人  ⇒    約26%
・4人  ⇒    約20%

・5人  ⇒     約12% 
・6人  ⇒     約8% 
・7人  ⇒     約5% 
・8人~10人 ⇒  約6% 
・10人以上  ⇒  約5% 

この統計からわかるとおり、相続人の数に比例して相続争いは起きるわけではないということです

相続人は子どもしかいないから・・・
子ども3人だけなら遺産争いはおきないでしょう、などと考えてはいけない、とこのデータからもよくわかりますね

もちろん、相続人が10人以上いるケースは相続手続きの中でも絶対数が少ないので、その分考慮する必要もありますが。

明日は、「相続争いになりやすい遺産額は?」です

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森林の取得(相続含む)には、届出が必要になりました

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


平成24年4月1日以降、不動産である森林を相続された方は、土地がある各市役所等への届出が義務づけられました

これは、森林法が改正されたことによって、届出が必要になったのです。

なぜ届出が必要かというと、行政から所有者に対して働きかけができないという理由のようです。

つまり、行政の方でも森林を適切に整備、管理をしていきたいということでしょうか。

届出が必要なケースとしては、相続だけでなく、売買等により森林を新たに取得した方でも市役所等へ届出をする必要があります。

そして、土地の所有者となった日(相続の場合は、被相続人が亡くなった日)から90日以内に、届出をしなければ過料(罰金)が課せられます。WARNING

相続の場合でも90日という制限があるのは、とても大変のような気がしますが。。。

届出をする場合、届出書に記載する事項としては、

・届出者と前所有者の住所氏名
・取得年月日・所有権移転の原因
・土地の所在場所
・面積
・用途 等

を記載します。

また 添付書類として、

・土地の位置を示す図面
・相続の場合は遺産分割協議書や登記事項証明書など
・売買の場合は土地売買契約書や登記事項証明書など

上記のような権利を取得したことが分かる書類の写しが必要となります。 

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

森林をお持ちの方や、そのお子さんなどは、今後のためにも ぜひ覚えておいてください

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故人名義のまま放置している不動産はとても危険です

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は相続手続きでよくあるケースについて、お話したいと思います。

主人が死んでも、土地の名義は主人のままです。
主人が死んでもう何年も経ちますが、なんの問題もないので、今のところ変えるつもりもありません。」

このようなことを、よく伺います。

確かに、当面は何も問題は起こらないかもしれません。

別に故人のままの名義にしていても、そこに住めなくなることはなく、
今までと何ら変わりなく生活を続けることができるからです。

けれど数年後、数十年後
いつかは必ず名義を変更しなければならない時はやってきます。

その時に、いままで名義変更をせずにほったらかしにしてきたツケを払うことになるのです。

その尻ぬぐいをしなければいけなくなるのは、ほったらかしにしてきた張本人ではなく、本人の子ども、孫といった後世の人たちです。

その人たちがいざ、名義変更手続きをしようとすると、
関係者(それまでに発生している相続にかかわる、すべての相続人)全員から、
「この土地を●●さんのものとすることに、承諾します」等といった承諾書(遺産分割協議書)に捺印をもらい、印鑑証明書をもらう必要があります。

ところが、それまで後回し、後回しにしてきた名義変更手続きのため、
全関係者を確定させるだけでも、とても大変な作業になります。

また、

・相続人の一人が海外在住で、連絡がとれない
・相続人同士の仲が悪く、話し合いでまとまらない
・土地の価格が高騰してしまい、話し合いでまとまらない
・相続人の一人に認知症の人がいて、話し合いできない
・相続人の何人かがすでに亡くなっていて、相続権を代襲している子供が権利分を主張し、モメて話し合いがまとまらない

などなど、後回しにしてきた分、様々な難題が待ち構えていることが多くなります。

土地や建物の名義変更をするには、相続人全員の承諾が必要となります。
1人でも承諾してくれない人がいたら、そこで手続きはストップしてしまいます。

名義変更ができず、故人名義のままであれば、
その土地を売ることも、貸すこともできない中途半端な状態が永久に続くことになってしまいます。。。

この問題は、後回しにすればするほど、どんどんと状況は悪化してしまいます
(後回しにするほど、関係者は増えていくからです)。

あなたのかわいい子どもや孫に迷惑をかけないためにも、
相続が発生した時点で、もしくはあなたが元気なうちに、
お早目に名義変更手続きをされることをオススメします!

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