親と居住していた場合、特別受益にあたるか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、「特別受益」についてお送りします。

Q 先日父が亡くなり、相続人は私と兄の2人です。
私はずっと賃貸アパートで暮らしてきましたが、兄は父と同居し家賃に相当する金額を父に払っていたという話は聞いたことがありません。

つまり兄は家賃を長年払わずに済んできたので、特別受益にあたると思いますが、子の主張は認められますか?

A 状況によりけりですが、調停等裁判になった場合は、特別受益にあたらないと考えられることがほとんどです。

遺産分割調停など裁判になった場合、親と同居していた相続人が、「特別受益を受けていた」として、他の相続人から主張されることが多くあります。

しかしながら、多くの裁判官は、同居していた相続人の精神的負担等も考慮して、特別受益と認めないことがほとんどです。

また、相続人が被相続人と同居することによって、被相続人の財産が減少するわけでなければ、なおさら遺産の移動がなかったと考えられますので、特別受益とは考えにくいのが現実です。