こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「特別受益」についてお送りします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「特別受益」についてお送りします。
遺産分割調停など裁判になった場合、親と同居していた相続人が、「特別受益を受けていた」として、他の相続人から主張されることが多くあります。
しかしながら、多くの裁判官は、同居していた相続人の精神的負担等も考慮して、特別受益と認めないことがほとんどです。
また、相続人が被相続人と同居することによって、被相続人の財産が減少するわけでなければ、なおさら遺産の移動がなかったと考えられますので、特別受益とは考えにくいのが現実です。
特別受益や寄与分については、個人で判断するには難しい主張となりますので、もしお悩みでございましたら、一度相続の専門家にご相談ください。
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