カテゴリー別アーカイブ: ★相続税について

海外在住の方が日本の財産を相続した場合の相続税

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

当事務所では、事務所名に「国際」とついているため、海外ご在住の相続人様からのお問合せやご依頼も多くなっております。
今日はその中でもよくある相続税のご質問をご案内しますベル

Q私は日本人で、現在海外在住のものです。
このたび父が亡くなって、父の遺産である不動産を相続しました。
この場合、私は日本国内には住所がないので、相続税の納税は不要でしょうか?

Aいいえ、納税する必要があります。
相続人の国籍や住所の状況によっても、課税される財産の範囲は異なりますが、原則日本国内にある財産については日本の相続税が課されます。


ただし、次のすべての条件に当てはまる方が相続財産を取得した場合は、財産の所在に関係なく、日本国外にある財産についても相続税の対象となりますので、ご注意ください。

1 相続財産を取得したとき、日本国籍であること。
2 被相続人または相続財産を取得した方が、被相続人の死亡日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

※留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている場合は、日本国内に住所があるという扱いになります。

詳しい条件については下記、国税庁のホームページをご参照ください

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相続税の申告漏れが1200億円超!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

このところ業務が山積みになってしまい、数日間ブログの更新をお休みさせていただきました
年末に向けて、先週より更に慌ただしい日が続いております
なかなか大変ではありますが、『忙しい』といえることは大変ありがたき事なので、お客さまに感謝しながら、年末までがんばって乗り切ろうと思っています

さて、今日は、NHK WEBニュースで、相続税に関する報道があったので、ご紹介します。


●『相続税の申告漏れ1200億円超』●

全国の国税局が重点的に調査した結果、今年の6月までの1年間で約930件、総額にして1200億円以上もの相続税未申告がみつかったとのこと。
割合としては、前年比で17%多くなっていて、件数や金額ともに過去10年のうち、最高の数字だそうです

 →NHKニュースのホームページはこちらマウス


こうしてどんどん未申告や申告漏れが多くなることで、比例して税務調査がより厳しくなるかもしれませんね。。。

国税局は、税務調査のプロです。
隠したり申告漏れがあった場合、重加算税や延滞税、無申告加算税等、本来払うべき金額よりも多くの税金を納める必要がありますので、決してごまかさず、正直に申告を行なってくださいね

 →相続税を払い忘れてしまったら?マウス

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相続税の課税状況の推移

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日は相続税について、財務省がまとめた資料の一部をご紹介いたしましたが、本日も、財務省のデータによる 「相続税の課税状況の推移」 についてのデータをご紹介します。

→ 財務省HP「相続税の課税状況の推移」データはこちらマウス

こちらに掲載されているデータは、昭和58年~平成21年までの統計データです。
データの左側に、「死亡者数」と「課税件数」の記載があり、その右側に割合(%)が書かれていますが、近年は5%未満、4%前後で推移しています。

このブログでも何度も書いていますが、相続が発生した(どなたかが亡くなった)とはいえ、ほとんどの方は相続税の支払い、いや申告すら不要なケースがほとんどです。

高い税金がかかってしまうのではないか?と慌ててご相談にいらっしゃるお客さまも時々いらっしゃるのですが、相続税の申告・納税が必要な方は、日本全体でみても、5%もいないのです
それでももし「私の場合は相続税がかかるのでは?」と気にされる方は、一度下記HPにて確認してみてください。

→ 相続税の計算式はこちらマウス

ただし、昨日もお伝えしたとおり、相続税は今度改正される可能性が高いため、改正後は多くの方に相続税の申告・納税が必要となる可能性がありますWARNING
改正される予定の内容が気になるという方は、改正案につき、下記HPをご参照ください