海外在住の方が日本の財産を相続した場合の相続税

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

当事務所では、事務所名に「国際」とついているため、海外ご在住の相続人様からのお問合せやご依頼も多くなっております。
今日はその中でもよくある相続税のご質問をご案内しますベル

Q私は日本人で、現在海外在住のものです。
このたび父が亡くなって、父の遺産である不動産を相続しました。
この場合、私は日本国内には住所がないので、相続税の納税は不要でしょうか?

Aいいえ、納税する必要があります。
相続人の国籍や住所の状況によっても、課税される財産の範囲は異なりますが、原則日本国内にある財産については日本の相続税が課されます。


ただし、次のすべての条件に当てはまる方が相続財産を取得した場合は、財産の所在に関係なく、日本国外にある財産についても相続税の対象となりますので、ご注意ください。

1 相続財産を取得したとき、日本国籍であること。
2 被相続人または相続財産を取得した方が、被相続人の死亡日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

※留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている場合は、日本国内に住所があるという扱いになります。

詳しい条件については下記、国税庁のホームページをご参照ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから