カテゴリー別アーカイブ: ★相続税について

相続時精算課税制度の特例について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、相続時精算課税制度の特例についてお伝えします。

 →2 相続時精算課税制度とは?マウス

相続時精算課税制度を利用して、親から子どもへ贈与する場合、通常親の年齢は65歳以上であるという条件がつけられます。

ただし、特例で平成26年12月末日までは、「住宅取得等資金の贈与」である場合、親の年齢制限は撤廃され、親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を利用することができます

ただし、特例を受けるために、子どもは下記すべての条件に当てはまる必要があります。

①贈与を受けたときに日本国内に住所があるか、日本国内に住所がないが次のいずれにも当てはまること。
  ●その方が日本国籍を有していること。
  ●その方又は贈与した方が、贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。
②贈与者の直系卑属(子どもや孫など)である推定相続人であること。
③贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。

また、下記いずれかの条件を満たしていることも条件です。

①贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を一定の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

②贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

その他にも、資金の範囲や家屋に対して等、いくつか要件が設けられていますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
 
矢印国税庁ホームページへ

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ぜひ無料相談をご利用ください

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障害者の方は相続税が控除されます

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、相続税についてお話しします
一万円

相続人の方が85歳未満(※)かつ障害者の認定を受けていらっしゃる場合は、支払うべき相続税額から一定金額を控除してもらえます。
※ただし、平成22年3月31日より前に相続または遺贈で財産を取得した場合、年齢は70歳未満が条件とされています。

<障害者控除を受けることができる条件>
下記すべてに該当する方のみ、障害者控除を受けることができます。

1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある方
2.相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である方
3.相続や遺贈で財産を取得した方が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

<障害者控除の額>
障害者の方が満85歳になるまでの年数×6万円
※1年未満の期間は切り上げて1年。例:3年3か月→4年として計算。

特別障害者の方は、障害者の方が満85歳になるまでの年数×12万円 です。

なお、上記計算金額が、納めるべき税額よりも多い場合、その障害者の扶養義務者の相続税額から差引くことができます。
その他、条件によっては控除額が制限されることもありますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照くださいサイト

相続税の控除について ~ 相続した未成年者 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続税についてのお話しです。

相続によって財産を取得した方が未成年者で、かつ相続税を支払う必要がある場合、

未成年者の相続税額控除・計算式計算機

「(20歳 ― 相続開始時の未成年者の年齢)×6万円」


が、支払うべき相続税額から控除することができます。

たとえば、相続した未成年者が15歳だった場合は、

(20歳 ― 15歳)×6万円 → 5×6万円 → 30万円の相続税額控除が受けられます

ただし、制限等もありますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。サイト