こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続時精算課税制度の特例についてお伝えします。







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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続時精算課税制度の特例についてお伝えします。
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こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、相続税についてお話しします
相続人の方が85歳未満(※)かつ障害者の認定を受けていらっしゃる場合は、支払うべき相続税額から一定金額を控除してもらえます。
※ただし、平成22年3月31日より前に相続または遺贈で財産を取得した場合、年齢は70歳未満が条件とされています。
1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある方
2.相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である方
3.相続や遺贈で財産を取得した方が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
特別障害者の方は、障害者の方が満85歳になるまでの年数×12万円 です。
なお、上記計算金額が、納めるべき税額よりも多い場合、その障害者の扶養義務者の相続税額から差引くことができます。
その他、条件によっては控除額が制限されることもありますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照ください
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続税についてのお話しです。
相続によって財産を取得した方が未成年者で、かつ相続税を支払う必要がある場合、
が、支払うべき相続税額から控除することができます。
たとえば、相続した未成年者が15歳だった場合は、
(20歳 ― 15歳)×6万円 → 5×6万円 → 30万円の相続税額控除が受けられます
ただし、制限等もありますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。