こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
日本は、他の主要国と比べると、相続税の負担率は高いのでしょうか?それとも安いのでしょうか?
以下、財務省HPに資料がありますので、ご興味があればぜひご参照ください。
※掲載されている資料はあくまで、相続人→被相続人の配偶者および子ども2人の場合です。
実際のところ、遺産総額が1億円未満であれば、どの国でも大差ないようですね。1億円を超えてから、だいぶ各国で負担率が変わっているようです。
個人的には、意外にもアメリカの負担率がかなり低いというのが、驚きました。
日本でも、東日本大震災や政治の混乱等で延期されてはいますが、そう遠くない将来、相続税に関する法律が改正されると言われています。
これから遺言書をのこす方、生前贈与等生前の相続対策を考えている方も、今後改正されるであろう内容を確認して、準備をすすめていかれることをオススメいたします
改正される予定の内容が気になるという方は、ぜひ下記当事務所のHPをご参照ください
相続税の税務調査はいつごろ来る?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続税の調査はいつごろに入ることが多いのかご存じですか
先日、税理士の先生にお伺いしたところ、
『税務署レベルでの相続税調査は、一般的に9月~12月にかけて行なわれています。調査される期間としては、大体2ヶ月程度です。』
とのお答えをいただきました。
一般的に、税務署による相続税の調査は、相続税申告書を提出した年、または翌年の秋に行なわれるそうです(申告した時期にもよる)。
ただし、先日もこのブログでお伝えしましたが、申告をしてから2~3年後に税務調査の連絡が入ることも多いそうなので、申告の翌年に連絡がないからと言っても油断は禁物です(笑)
また、国税局が相続税を調査するような場合には、調査が入る時期や調査の期間など決まりがないそうです。
税理士の先生が、相続税の申告を代理で行なっている場合、相続人本人ではなく、まず代理人の税理士に税務調査をしたい旨の連絡が入ります
こんなとき、専門家が間に入ってくれているので、心強いですね
当事務所では、必要に応じて、相続税のプロである税理士の先生とも提携を組んで、相続手続きを進めてまいります。
相続手続きについてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺産分割で争いがある場合の相続税の納税について
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は相続税についてのお話しです。
相続税を納めたくても、遺産分割協議がまとまっていない場合、どうしたら良いですか
各相続人が、民法に定められている法定相続分を相続したものと計算して、各自相続税を現金で一括納付する必要があります。
<解説>
相続税は、申告期限までに現金で一括納付することが原則とされています。
※現金で一括納付できない場合は、延納制度や物納制度等の利用を検討することになります。
そして、遺産分割協議がまとまらず、相続人同士が争っている場合は、それぞれの相続人が何をどれだけ相続するか確定していませんので、どの相続人がいくら相続税を支払う必要があるのかも決めることができません。
よって、ひとまずは、各相続人が法定相続分をそれぞれ相続したものと考え、相続税を算出し、各自相続税を現金で納めることになります。
なお、物納制度については、遺産分割協議がまとまっていない場合、税務署から申請を却下される可能性が高くなります。
延納制度についても、延納する代わりに担保を納める必要がありますが、延納の担保を被相続人の相続財産から出すことができません。
つまり、各相続人が自分の財産から相続税を捻出するか、各相続人が各自で資金調達をする、または自分の資産を担保に延納申請を行なう等といった、なかなか厳しい選択をする必要があります。
ただし、もし相続税を申告後3年以内に遺産分割協議がまとまれば、
・各種特例の適用が受けられる
・多く払い過ぎた相続税を返金(還付)してもらえる
ので、ご安心ください
相続税の各種控除の関する情報はこちら
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