カテゴリー別アーカイブ: ★相続税について

忘れたころにやってくる税務調査

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

相続税の申告・納税がようやく終わってひと段落。
もうこれで相続手続きはすべて完了だ!

と思って、いつもの日常に戻って3年。

税務署から『税務調査を行ないたい』旨、連絡が入ることがあります

まさに「忘れたことにやってきた!!」ですよね

税理士さんに伺ったところ、相続税の調査は、申告してから2~3年後に行なわれることが多いそうです。

その割合としては、4件に1件程度の割合とのこと。

想像以上に多いですよね?

あいまいな税申告を行なっていると、相続税のプロである国税庁に見抜かれて、忘れたころに連絡が入るかもしれません・・・

『ここは税務調査をしなくても大丈夫だな!』

と税務署に思ってもらえるように、相続税申告は慎重に行ないましょう

なお、相続税申告に税理士がかかわっている場合、税務調査の前にまず、書面を作成した税理士に税務署から連絡が入ります。
その連絡の際に、税理士が税務署の納得する回答を行なえば、税務調査は省略され、行なわれないことも多いそうです

やはり慣れないことは、その道のプロにお任せしておけば、後々起こるかも知れない不安もトラブルも解消される、ということですね

当事務所では、相続専門の誠実でやさしい税理士の先生方と業務提携しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

不動産の相続税評価額の計算方法

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

相続に関する無料相談を行なっている中で、多くの方に聞かれる質問のひとつに、こんな質問があります。

「不動産の評価額って、どのように計算すれば良いの

今日はまず、土地の場合についてご説明しましょう
(建物の場合については、また後日お伝えします)

土地の評価額は、相続税法上、国税庁が公表している「路線価」とよばれる価格や倍率表を用いて計算します。

ただ、ざっと試算してみよう!という場合には、毎年役場から送られてくる「固定資産税の課税明細書」(納税通知書)をもとに試算してみることも可能です。

納税通知書には、所有している不動産の「固定資産税評価額」が書かれています。
※ “区分”と書かれた右側の欄の“価格(評価額)”の欄に書かれた金額です。

土地の場合、一般的には、公示価格※の70%が、この「固定資産税評価額」であると言われています。
※「公示価格」とは・・・
公示価格とは、地価公示法に基づき、国土交通省が発表している全国の土地価格の基準値のことを指します。

一方で、公示価格の80%が相続税評価額であるとも言われています。

よって、土地の相続税評価額を計算する場合は、

◇◆土地の相続税評価額の試算方法◆◇

固定資産税評価額(納税通知書の金額より)÷0.7
  =その土地の公示価格

  矢印 その土地の公示価格×0.8= 相続税評価額       


この計算式により、相続税評価額が算出できます。
ただし、土地をどのように利用しているかによっても、評価額は変動します。
たとえば、

A:人に家を賃貸している、賃貸マンションの敷地である
B:他人の建物の敷地として貸している

このような場合は、上記算出して出した相続税評価額に下記のとおり、調整率をかけて再計算します。

Aの場合→上記算出した相続税評価額×0.82
Bの場合→上記算出した相続税評価額×0.4

土地の利用状況によって、こんなにも評価額に差が出ます↓

ちなみに、この計算方法は、あくまでも概算で相続税の計算を行なう場合に有効な方法で、実際の相続税申告時には使用できません
あくまで、相続手続きにおける参考資料のひとつとして、お考え頂ければと思います
計算機

なお、当事務所は司法書士事務所となりますので、税務に関する詳しいご相談をお受けすることができかねますが、相続税に詳しい、誠実でやさしい税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にお問合せください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

「相続についてのお尋ね」とは?

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

みなさんは、税務署がどのように、被相続人が亡くなったことを知るかご存じですか?

実は、被相続人が亡くなり、死亡届を役所に提出したことにより、市区町村役場から税務署にその旨通知がなされます。
税務署はこの通知によって死亡の事実を把握できるのです。
そしてその後、被相続人にはどのような財産があったのか調査を開始します。
そのために、「相続についてのお尋ね」という書面が送られてくるのです手紙

その書面に回答することによって、回答次第では、相続税申告書が後日郵送されてきますが、申告が不要な場合でも郵送されてくる場合があるので、その点はご安心ください

相続税申告書が郵送されてきても、被相続人がのこした財産の総額が、相続税の基礎控除額の範囲内であれば、相続税申告書を提出する必要がありません。

 → 相続税の基礎控除額の計算マウス
 → 相続税がかからない財産マウス

ただし、もし別途「配偶者控除」等特例を適用してもらう場合には、原則として、相続税申告書を提出しなければ、特例を適用してはもらえませんので、ご注意ください。WARNING
 → 相続税の配偶者控除について

「税務署からの連絡」・・・と聞くと、悪いことはしていなくても慌ててしまうのは、まるで警察と同じですが(笑)、慌てず、正直に対応していれば、なんの問題もありません

なお、当事務所は税理士事務所ではありませんので、一般的な情報までしかお伝えできませんが、必要に応じて誠実な信頼できる税理士をご紹介させていただきますので、お困りの方はぜひご相談ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから