相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
連日になってしまいますが、ご依頼いただいたお客さまより、お手続き後のアンケートをいただきましたので、ご紹介させていただきます。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
銀行口座や郵便貯金の解約手続きを手伝って下さったこと。
パッケージ料金がわかりやすく頼みやすかったこと。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
事務所の方々の応対がていねいでありがたかった。
こまかくメモを書いて下さってわかりやすかった。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまは、お客さまご自身が普段、海外に居住されていらっしゃり、できるだけ早いお手続きを希望されていらっしゃいました。
お仕事上お忙しい相続人様に代わり、不動産登記(相続登記)だけではなく、できる範囲で預貯金や株式の相続手続きについても進めさせていただきました。
ちなみに、当事務所では、金融機関等の各種必要書類について、お客さまにご記入ご捺印いただく箇所がわかりやすいようにと、手書きのメモ書きや付せんをつけてお渡ししています↓
金融機関にもよりますが、どこに何を書いたらいいのか、わかりやすく教えてくれる(見本を付けてくれる)機関はほとんどありません
「これが必要書類ですよ」とポンと渡されても、どこに何を書いたらいいのか、誰の署名捺印が必要なのか、きちんと把握できる方はほとんどいらっしゃらないかと思います。
こうしたちょっとした手間が、銀行何行にもなると、積もり積もって結構な重労働になるのです
こうしたお手間を最小限にさせていただくべく、当事務所ではどこに何を書いたらいいのか、誰の署名捺印が必要なのか等を、できるだけわかりやすくお伝えさせていただいています。
この点を、上記ご依頼いただいたお客さまにとっても、お役に立てたようで良かったです。
この度はご依頼いただき、アンケートまでご返送いただきまして、誠にありがとうございました
もしお手続きが難航していて困っている方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
お客さまの声 ~ 相続登記ご依頼のお客さまより(2013年7月30日) ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き完了後にお客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
ホームページが分かり易いです。細かい所まで書いてあるので、勉強になりました。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
登記以外の他の分野での知識が豊富で信頼が出来、安心して頼めた。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客様が利用されたのはこちら(相続登記)
こちらのお客さまは、被相続人様が多くの不動産を所有されていらっしゃったのですが、お客さまご自身で戸籍などをすでに取得されていらっしゃったり、ご依頼人となる相続人様が、他の相続人様との間に入って動いてくださったこともあり、とてもスムーズにお手続きを進めることができました。
相続人様がそれぞれ別の場所に居住されていらっしゃると、遺産分割協議書のご署名ご捺印など、やりとりに時間がかかることがあります。
そうした時に、お一人でも率先して動いてくださる相続人様がいらっしゃると、お手続きはよりスピーディーに、手続きを完了することができるので、とても助かります
この度は、当事務所にご依頼いただき、また多々ご協力をくださいまして、誠にありがとうございました
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お客さまの声 ~ 相続登記ご依頼のお客さまより(2013年7月26日) ~
本日は、お客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
知りあいの司法書士の方がいない為、ネットで探しました。
さわやかで、明快な説明に、ホッとして帰宅したのを覚えています。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
自分達自身では、なかなか大変でスムーズにできない所をお願いし、短期間で終了できましたことをうれしく思っております。有難うございました。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客様が利用されたのはこちら(相続登記)
この度はご依頼いただき、アンケートまで頂戴しまして、誠にありがとうございました
こちらのお客さまは当初、被相続人様所有の不動産の相続登記をしたいということでご相談いただいたのですが、調査したところ、建物は未登記であり、相続人自身が現在居住している物件だったため、相続登記はせず、将来的な保険として遺産分割協議書を作成することとなりました。
未登記物件の場合、相続が発生したからといって、絶対に登記する必要があるかと言うと、そうではありません。他者に権利を侵害される恐れがまったくないのであれば、あえて新たに登記する必要はないのです
他者に権利を取得されるリスク回避のために相続登記をしておく方がベターではありますが、登記する際には必ず、登録免許税といった税金がかかりますし、専門家に依頼した場合は報酬も別途発生します
よって、状況によっては未登記のまま代々継いでいくのも、無駄な費用や手間をかけないひとつの方法です
ただし、将来的にまた相続が発生した場合、新たな相続人同士でもめてしまうこともありますので、遺産分割協議書は作成しておくことをオススメいたします。
このお客さまにおいても、そうしたリスクは極めて低い状況のため、所有者であったお二方の相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成し、手続きが完了いたしました。
未登記物件の相続については、専門家によって異なる回答をされるかと思いますが、お悩みでしたら、納得がいくまでいろんな専門家に意見を訊いてみるのも良いかもしれませんね
未登記物件の相続登記でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください
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