相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き後にお客さまからアンケートをいただいたので、ご紹介させていただきます
とても質問しやすく伺って良かったと思えました。
なかなか経験することは無いものなので話し易い空気は助かります。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
不慣れなことながら手続き上で出来る限り自分自身で処理しようとすることが逆に良い結果を生まないことを知り、最初の相談段階、また途中でも逐一相談、確認を取りつつ進めなければならないことを知らされました。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用されたのはこちら(相続放棄)
こちらのお客さまは、被相続人様がご兄弟ということで、お亡くなりになった当初は自身が相続人となることを把握せずに色々と動かれていた方でした。
ちなみに、自分が相続人とは知らず、財産を管理したり処分していた場合、相続放棄手続きは認められる可能性があります。
なぜならば、
3ヶ月以内であり、かつ
については、判例(これまでの裁判例)により、相続放棄が認められる可能性があるのです。
ただし、相続放棄はあくまで申立てを行う裁判所の裁判官が判断することであり、決して可能性が高いとは言い切れないのも現実です。
また、こうした場合、『こういう判例があるので、相続放棄を認めてほしい』 と嘆願書のようなものを裁判所へ提出する必要があります。
こうした書類を一般の方が作成されるのは難しいかと思いますので、一度専門家の方にご相談されることをおすすめいたします
上記お客さまにおかれましても、一部財産を処分していましたが、無事に相続放棄が認められました。
お力になれて、本当に良かったです
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
お客さまの声 ~ 相続放棄ご依頼のお客さまより(2013年7月10日) ~
とてもわかりやすくご説明いただきました。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
鈴木先生の人柄が信頼できると感じ、安心してお任せできました。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
普段なかなか経験することのない事案で不安でしたが望む結果が出てほっとしています。お願いして良かったです。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用されたのはこちら(相続放棄)
こちらのお客さまは、被相続人様が亡くなられて半年以上経過しているものの、被相続人様に負債があることが発覚し、相続放棄をされたお客さまです。
債権者からの書面の日付をみると、ご依頼いただく約3ヶ月前、もうすぐ3ヶ月、という日付でした。
そのため、取り急ぎ必要書類を収集したり、作成したりと、お客さまご自身にもご協力いただき、なんとか書面日付の3ヶ月を経過する前に、申立てができた方でした。
ちなみに、被相続人様が亡くなられて3ヶ月以上経過している(かつ亡くなった事実を知っている)方の場合、一般的な相続放棄手続きとは異なり、
「なぜ今になって、相続放棄をするのか」
を明確に示す 『 上申書 』 が必要になります。
この記載内容がとても重要で、相続放棄を申立てる裁判所の裁判官にとっては、重要な資料となるものです。
相続放棄は、認められなかったからと言って何度も申立てできません。たった一度きりです。
よって、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上を経過した相続放棄手続きは、一度専門家の方にご相談されることをおすすめいたします。
上記お客さまにおかれましても、ご依頼いただき、無事に相続放棄が認められて本当に良かったです。多々ご協力いただき、心より感謝申し上げます。
この度はご依頼いただき、ご信任くださり、ありがとうございました
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
お客さまの声 ~ 相続登記ご依頼のお客さまより(2013年5月6日) ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き後にお客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
お気づきの点がございましたら、ご意見をお願いいたします。
料金の明細及び手続きの流れ等の説明が大変わかりやすく良かった。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
こちらの要望に対して、正確に迅速に対応していただいた。
そのおかげで相続(預金相続・相続登記)もすべて1ヶ月以内に無事終了出来ました。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
この度は、鈴木氏に面倒な事を依頼したにもかかわらず、明るい態度で接していただき依頼しやすかったです。色々とありがとうございました。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用されたのはこちら(相続登記)
こちらのお客さまは、不動産の相続登記のみのご依頼だったのですが、登記よりも先に金融機関の相続手続きをご自身でされたいとのご希望がございました。
よって、まず当方で取り急ぎ必要戸籍をすべて収集し、お客さまへお渡しし、その後、お客さまご自身で金融機関をまわり相続手続きを進めていただき、その後当方で相続登記手続きを行ないました。
お客さまご自身で動いていただいたことにより、お手続きがスムーズに、より短期間で手続きすべてを終了することができたのだと思います
ご協力いただき、心より感謝申し上げます。
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから