相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
被相続人がのこした財産(遺産)について、預金等は少ないが不動産があり、かつ相続人が複数名いる場合、「代償分割」という遺産分割方法があります。
『 代償分割 』 (だいしょうぶんかつ) とは
「代償分割」とは、相続人のうちどなたかが代表して不動産を相続し、その相続人が他の相続人に対して、自らの預金を崩すなどして現金を渡す方法を言います。
代表で1人が相続するから、本来平等に分割する分については現金で支払ますよ、ということですね。
<代償分割をするメリット>
・不動産を手放す必要がない
・ほぼ公平に分配されるため、後々もめにくい
<代償分割をするデメリット>
この分割方法による一番の問題はやはり、デメリットにも書いたとおり、相続する方がある程度の現金を用意する点にあります。
手元に他の相続人に渡せるだけの現金があれば問題ないのですが、不動産の価格によっては多額の現金が必要になります
またこの方法をとる場合、相続人同士が納得しさえすれば、不動産の価格にとらわれずに済みます。
たとえば、不動産の価格が1千万円だとして、法定相続人が2名いたとします。そのうち1名が不動産を相続した場合、一方の相続人に法定相続分の500万円を必ず渡さなければいけない訳ではありません。
相続人同士がお互い納得していれば、100万円でも良いですし、逆に600万円でも、0円でも良いのです
あくまで、相続人間で話し合った結果の金額であり、目安として法定相続分の割合がある、とお考えいただければと思います
相続における「分筆」とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続手続きにおいて、被相続人が不動産(土地)を所有していた場合、その土地を相続人間で分ける方法の一つとして、「分筆」を行なうことがあります。
『 分筆 』 (ぶんぴつ) とは
「分筆」とは、ひとつ(一筆)の土地をふたつ(二筆)以上の土地に分割し、登記簿上それぞれ別々の土地、独立した土地にすることを言います。
たとえば、分筆する前は土地の地番が「12」だったとします。
この土地を分筆すると、
「12-1」「12-2」
というように、枝番がついて別々の土地、という扱いになるのです。
では相続において、どういった場合にこうした分筆をするかというと
・土地の一部を売却したい場合
・土地を相続人それぞれで分けたい場合
といったケースに、分筆することがあります。
なお、相続手続きにおいて分筆することによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<分筆をするメリット>
・土地を手放す必要がない
・土地を公平に分配できるので、後々もめにくい
・土地の評価額を下げることにより節税対策になることがある(分筆内容による)
<分筆をするデメリット>
・土地の評価額が下がってしまうことがある(分筆内容による)
・分筆するために費用がかかる
土地の評価額を下げてしまうことは、相続税を考えるとメリットにもなるし、その後売却することを考えるとデメリットにもなるということです。
不動産の遺産分割方法について迷われている方は、その方のご状況にあわせたご提案をさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は何度でも無料となります
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相続における「換価分割」とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もひきつづき、遺産分割の方法のひとつ、「換価分割」についてご説明いたします。 『 換価分割 』 (かんかぶんかつ) とは
換価分割とは、被相続人の財産のうち、現金化できない資産(例えば、不動産や株式など)を売却したりすることで現金化し、相続人間で分配する遺産分割方法を指します。
換価分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<換価分割をするメリット>
・現金化するため、各相続人同士明確な遺産分割ができ、後々のトラブルになりにくい。
・現金化する際にかかる手数料等による節税対策ができる。
<換価分割をするデメリット>
・不動産や株式等を手放さなければならない。
・売却による譲渡税や手数料等が発生する。
換価分割は、相続人同士がもめてしまってなかなか解決する方法が見いだせない場合、不動産の利用価値がない、持っていてもしょうがない、現金化したい等の場合に使う方法です。
遺産分割は様々な方法がございますので、また別の分割方法について、後日お伝えさせていただきます
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