こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、遺言についてお伝えいたします。
被相続人が遺言をのこしてから、何十年も経過して亡くなることはよくあります。
またそうした時間の経過に伴って、遺言の中で書かれている財産が無くなったり、少なくなることもあるでしょう。
そうした場合、遺言に基づいて相続することができませんので、その部分の遺言はなかったもの、とみなされます。
ただし、遺言すべてが無効となるわけではなく、被相続人が亡くなった時点でのこっている財産については、遺言に書かれている内容に基づいて、原則、相続手続きを進めることになります。
よって、「遺言にのこしてしまったから、自分が死ぬまで、意地でものこさねば」とお考えにならなくても大丈夫です
遺言についてのご相談は、これから作成を考えていらっしゃる方は勿論、すでに遺言を作成されていらっしゃるけれども今後についてご相談したい、等という方からのご相談も承っております。
是非お気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺言が無効となる場合とは?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は遺言書について、お送りします。
遺言書は、作る上で一定の決まりがあります。
その決まりが守られていないと、その遺言自体が無効になってしまうのです
せっかくのこす遺言ですから、有効な遺言とするためにも、以下の点にご注意ください
<遺言が無効や取消しになる主なケース>
1.遺言能力に欠けている
(認知症や重度の精神疾患がある方、15歳未満の方等)
2.遺言内容が、公序良俗違反や強行規定違反である
3.共同遺言である
(夫婦で署名していたりする等)
4.遺言作成の決まりを満たしていない
(自筆でない、日付がない等)
5.詐欺や脅迫による作成
以上が、遺言が無効や取消しになる主なケースです。
大切な遺言ですので、しっかりと間違いなく、ご自身のご意志をのこすためにも、まずは遺言作成の専門家へご相談ください。
当事務所では、お客さまのご状況にあわせて、遺言内容を一緒に考えさせていただきます
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
弁護士に5億円贈与との遺言、「奇異」と無効判決!
『 弁護士に5億円相当贈与、
「奇異」と遺言が無効判決 』
今月4月11日京都地裁にて、認知症の女性がのこした遺言書の内容を無効とする判決が出されました。
簡略してこの裁判の流れをご説明すると、以下のとおりです。
・認知症の女性(亡くなった方。被相続人)が生前にのこした遺言で、「私の遺産はすべて弁護士に遺贈する」と書かれていた。
・その弁護士が遺言書をもとに、女性(被相続人)の預貯金や株式等5億円相当の贈与を受けた。
・認知症の女性(被相続人)の親族である姪が、「遺言書は無効だ」と主張し裁判をおこした。
・裁判の結果、裁判をおこした姪が、被相続人の相続人と認定され、女性(被相続人)がのこした遺言書は無効と判決が出た。
裁判長が、「遺言書を作成する段階で、遺言書をのこした女性(被相続人)は認知症により利害損失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断したことにより、そもそも遺言書を作成する能力に欠けていたとして、遺言自体を無効としたようです。
遺言書は、きちんと意思能力をもった状態の時に作成しなければ、このように「無効な遺言書」と判断されます。
遺言書作成をお考えの方は、ご自分の意識(意思能力)がはっきりされているうちに作りなさい、ということですね