カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

本日から1週間は 「公証週間」 です。

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

先日、東京司法書士会から、下記のようなポスターおよびチラシが届きました
封筒

image


広報部からの情報では、

「法務省の後援のもと、日本公証人連合会では、10月1日~7日までを第22回「公証週間」と定め、全国一斉に広報活動を展開することになった」

そうです
コスモス

遺言で利用されることはもちろん、大切な契約については、全国にある最寄の公証役場で「公正証書」化することにより、民事紛争の予防と私権の明確化ができます
バトン

「公正証書」とは、
国または地方公共団体の機関、あるいは公務員がその職務上において作成した、法的に有効な文書のことです
レポート

全国の公証役場でも相談は無料ですが、当事務所でも無料相談は随時受け付けしておりますので、お気軽にご相談ください

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遺言書の記載は正確にハッキリと!

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

遺言は、当たり前と言えば当たり前ですが、遺言をした方が亡くなってから効力が発生します手紙(灰色)


よって、たとえば遺言の内容があいまいであったり、読めない箇所があったりしても、遺言をした本人は亡くなって内容を確認することはできないので、その解釈が問題となり、相続人間で争いに発展してしまうこともあります

あいまいな遺言があることで、逆に争いの元となる可能性があるのです。

せっかく遺言をのこすのですから、遺言の内容は正確にハッキリと、記載してくださいペン

×悪い遺言書の例×

「妻●●に、一切の財産を与える」
→これでは、「相続」か「遺贈」かあいまいです。
かならず「相続させる」または「遺贈させる」と記入してください。
※ちなみに妻の場合は、かならず相続人となるので相続させるとしてください。

「平成24年9月吉日」
→これでは日にちが特定できず、遺言書は無効となります。

不動産を所有している場合は、不動産の登記簿謄本に記載されている事項を細かく、かつ正確に記載する必要があります

その他、書き方ではありませんが、

・社会通念に照らして許され難い内容(愛人に全財産を与える、等)
・マイナスの財産の記載がない
・のこされた者を中傷、批判する内容
・遺留分への配慮がない
・日頃相続人に伝えていた分配とは異なる内容

など、一言で言ってしまうと、“配慮に欠けた遺言書”をのこすことで、争族(相続による親族間の争い)が発生いくさ してしまうのです。

遺言書は、自分が亡くなるときに備えて、これまでのうっぷんを書き残す文章ではありません。

遺言書は、自分の死後、のこされた家族にあてた、のこされた家族の幸せを願って書く、最後の手紙ですSkype

私は、遺言書の作成によって、遺言者が亡くなった後、円満な相続手続きが進められますよう、心から願っています

せっかくのこす遺言書を無効なものにしないために・・・
何度でもご納得いただくまでサポートいたします


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遺言執行者の選任手続きについて ~ 後編 ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきです。




●遺言執行者選任手続きを行なう場所

手続きは、「遺言者(被相続人)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所」で行ないます裁判員は君だ

●手続きにかかる費用

「遺言執行者」選任手続きの申立てにかかる費用は、

 ・遺言書1通につき、収入印紙800円分
 ・予納郵券(各裁判所により異なる)

「予納郵券」とは、裁判所との連絡用(郵送のやりとり)に使用される切手のことです。手続き後、余った切手は裁判所から返還されます切手

またこの予納郵券は、各裁判所によって、必要とされる金額や種類が異なりますので、事前に管轄の裁判所へご確認ください

●手続きに必要な書類等

一般的に必要とされる書類等は下記のとおりです。
 
 ・申立書
 <以下裁判所HPより申立書をダウンロードできます>
 ・遺言者の死亡事実がわかる戸籍謄本等
 ・遺言執行者候補となる方の住民票または戸籍附票
 ・遺言書コピーまたは遺言書の検認調書謄本のコピー
 ・利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
ただし、遺言者の死亡事実がわかる戸籍謄本や遺言書の検認調書謄本のコピーについては、申立先の家庭裁判所で 遺言書の検認手続き をしていた場合、その記録が残されているので検認日から5年以内であれば添付は不要等、その方のご事情によって、実際に必要とされる書類等が異なります。

 →「遺言書の検認手続き」とは?マウス

よって申立てを行なう前に一度、上記費用(予納郵券)の件も含め、管轄の裁判所へご確認いただくと良いでしょう

なお、当事務所の司法書士が遺言執行者として、相続手続きを進めることも可能です。

遺言書作成手続きも含め、一度ご相談いただければ幸いです
momiji*

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