カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

金正日の遺言が公開されました

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


金正日の遺言が公開されたようです。
内容は結構細かく、以下のように書かれているようです。
 
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①遺言執行は金敬姫(金正恩の叔母)が行なう。 

②1年以内に金正恩を最高職責に就かせる。 

③金正恩を党では金敬姫・張成沢(チャン・ソンテク)・崔竜海(チェ・ヨンヘ)・金慶玉(キム・ギョンオク)、軍では金正覚(キム・ジョンガク)・李英浩(リ・ヨンホ)・金格植(キム・ギョクシク)・金明国(キム・ミョングク)・玄哲海(ヒョン・チョルヘ)、経済では崔永林(チェ・ヨンリム)、キム・チャンニョン、ソ・ウォンチョル・キム・ヨンホが責任補佐する。 

④金正男(金正日の長男)に配慮する。
あの子は悪い子ではない。彼の苦労を減らすこと。 

⑤金雪松(キム・ソルソン、金正日の長女)を金正恩のほう助者(協力者)にすること。 

⑥国内三千里金庫と2.16号資金を金正恩に移管。
海外資金はキム・ジョン、イ・チョルホと合意して金正恩に移管。 

●核・ミサイルなど対外政策●

①先軍思想を最後まで守ること。国防をずさんにすれば大国の奴隷となる。

②核、長距離ミサイル、生化学武器を絶えず発展させて十分に保有することが、朝鮮半島の平和を維持する道。 

③米国との心理的対決で必ず勝つこと。堂々と合法的な核保有国となり、米国の影響力弱めること。 

④国際制裁を解いて経済発展のための対外的条件を用意する。6カ国協議をうまく利用すること。 

⑤中国は現在、われわれと最も近いが、今後最も警戒すべき国。 

⑥金氏家門による祖国統一が終局的な目標。

※以上、中央日報より

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この遺言もどこまで本当なのかは分からないですが、
朝鮮半島で戦争するつもりはなさそうですね。
(韓国に砲弾を撃ち込んだのは何だったのかと思いますが。。。)

金正男(金正日の長男) も、この遺言の内容を知って、ほっとしたのではないでしょうか。

あくまで、この遺言が本当ならという前提ですが、どうなんでしょう

あまり深くは記載できないのでこのへんで

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遺言執行者とは?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、

遺言執行者とは何者なのか?

選ばれたら何をしなければいけないのか?

というご質問にお答えさせていただきます。


まず、遺言執行者の役割とは、遺言の内容を実現することが仕事になります。

立場的に、法律上で正確に言うと、相続人全員の代理人となっています。
被相続人(亡くなった方)の代理人、と考えるのがわかりやすく、法律上の考えには一番近いかもしれません。

誰しも、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。

ただし、相続をする場合、トラブルが発生することが多くなります。
そのため、遺言の内容をきちんと実現できるように、遺言書で遺言執行者を指定して遺言執行者に遺言内容を実現してもらいます。

遺言執行者は、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為を行なう権利義務があります。
主にやることとしては、

●財産目録の作成
遺言執行者は、財産目録を作成することから始めます。
 
→財産目録を作成してみましょう


●推定相続人の排除・認知の届出
遺言で推定相続人の廃除や認知をしていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行なう必要があります。

不動産の相続登記手続き(不動産の名義変更)
遺言で指定された内容に合わせて、不動産の相続登記手続きを行ないます。

受遺者(遺言で財産を受け取る人)への財産の引渡し
遺言で受遺者が指定されていれば、財産を引き渡します。

他にも細かい点はいろいろありますが、今回は、代表的なものをあげてみました。

相続手続きを行なっていくと、普段は耳にしない言葉が沢山出てきます。
その他にも何か、わからない用語等ご質問いただければ随時お答えしていきますので、ご連絡ください

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遺言で、臓器提供や献体は可能か?

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日も快晴、風もおさまって、過ごしやすい一日ですね。

最近、国民健康保険証の裏側には、ドナーカードのような表記が記載されていますね。
みなさんは、自分が脳死判定をされた場合のことを考えたことはありますか?

遺言で、自分の体を献体として提供するように、指示することができます。
下記、そのような場合のサンプルを作成してみましたので、ご参照ください。

遺言(献体について)

※実際に遺言書を書く際は、必ず全文自筆し、署名、捺印(認印でよい)をしてください。
 →詳しくはこちらへ 

ちなみに「献体」とは、自分の体を医学などの教育現場へ提供することをいいます。提供されたご遺体は、今後の医療発展のため、また医師の養成のために解剖実験などで利用されます。

生前に本人が、遺言で献体を希望していた場合、遺族がいない、もしくは遺族が拒まなければ、遺体は献体として大学病院などに提供されます。
よって、献体を希望する場合は、生前、遺族にその旨話しておくか、遺言等で明確な自分の意思表示を行ない、遺族に理解してもらうことが重要です。


また、臓器提供については、時間の問題(脳死判定後、臓器が正常に機能している時間が短いため)もあり、遺言で意思表示を行なうよりも、ドナーカードで行なう方が現実的です。

なお、臓器を摘出したご遺体は、解剖等で利用することができないため、献体もしくは臓器提供のいずれかを選択する必要があるので、ご注意ください。

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