カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺言書で、愛するペットの世話を頼みたい場合

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は遺言書の書き方についてです。

以前と比べて、ミニチュア●●、などとよばれる小型犬種が増えてきたこともあって、ペットを飼う方が多くなりました。

ペットを飼っていらっしゃる高齢の方は特に、

「自分がいなくなったら、この子はどうなるんだろう・・・」

と、心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

先日、猫を飼っている知人にも同様の不安があると知り、
この記事を書くことにしました。

実は、遺言書で、愛するペットについても記載することができます。
せっかく書くのですから、有効な遺言として残したいですよね。

以下、見本を書いてみました。

遺言書(愛するペットの世話を依頼する場合)

 ※実際に遺言書を書く際は、必ず全文自筆し、署名、捺印(認印でよい)をしてください。
 →詳しくはこちらへ

ちなみに、法律上は、ペットは人ではなく物として扱われてしまうため、
ペットに財産を相続させたり、遺贈することはできません。

そこで、のこされるペットの世話をしてくれる人をさがし、

その人にペットの世話をしてもらう代わりに、財産を遺贈しておく

方法がよいかと思います。
こういった方法は、「負担付遺贈」とよばれます。

ただし、現実にどれほどペットの面倒をみることを負担としているのか、遺贈を受けることに値しているのかは難しい判断となります。

よって、日頃から、自分の愛するペットを自分と同じように可愛がってくれるような人をさがしておくのが重要ですね。

ちなみに、これが我が家のペット、シマリスですリス

シマリス

もう人間でいうと50代になり、リス界の平均寿命を迎えているので、私がこの子を看取ることになりそうです。
どうか、少しでも長生きしますように

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遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~後編~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

前回の続きです。
 →前回「遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~前編~」はこちらからマウス

前回の問題 「遺言書とは違う遺産分割協議は可能でしょうか?」 
この質問の答えの発表です。

<< 答え >>
『相続人全員が合意すれば遺言書通りでなくてもよい。』

相続人全員が合意すれば、それに対して「ダメだ!」と訴える人がいませんから、
何も問題が生じません。

今回は、妻が遺言を放棄した(遺言書に書かれた内容通りに相続はしない)として遺言の内容すべてが失効となります。

失効となるのは、相続手続きを進める上で、遺言書の存在が不要となるからです。

そうなると、
相続財産全てが法定相続人のものとなるので、今回のケースでいうと、法定相続人である妻と長男と次男の3人全員で、遺産分割協議をすることになります。

ただし、遺言で遺言執行者(遺言書の内容を具体的に実現する人)を指定している場合は、まったく問題が生じないというわけではありません。

けれどこの場合も、相続人の全員が合意していれば問題ないというのが実務上の扱いとなっています。

今回のケースは、妻の好意で家族仲良く
相続、ということになるかもしれませんが、遺言をのこす際に『妻にすべての財産を』という場合には、その他(妻以外)の相続人にも遺留分という問題がありますので気をつけましょう。
 →「遺留分」についてはこちらマウス

とにかく、相続はモメてしまうと心身共に、想像以上のものすごい労力がかかります。
私は今後もモメない相続対策の知識について、みなさまに広めていきたいと考えています。

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遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~前編~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

日は遺言書による遺産分割について、Q&A方式でお伝えしようと思います。Q

まず、前提として・・・
夫、妻、長男、次男の4人家族がいました。


そしてある日、夫が亡くなってしまいました。
相続手続きをしなければいけないと思っていた矢先、夫が書いた遺言書が出てきました。
遺言書には

『相続財産をすべて妻に相続させる』

と書かれていました。

なぜなら、長男と次男の2人は仲が悪く、遺産分割でモメそうだったので、夫はモメないように、モメるぐらいであればいっそのこと、妻にすべての相続財産をと遺言書を残したのです。

父親の相続財産
をあてにしていた子供たちは遺言書の内容を知り、不満と怒りでいっぱいでした。
妻は、長男と次男が借金を抱えていて困っていることを知っていました。

妻は夫の遺言で、『相続財産
はすべて妻に』となっていたが、これをきっかけに仲直りをしてまた家族みんなで仲良くしましょう、と提案しました。
妻は、遺産をみんなで公平に、法律で決められた配分どおりに分けようと提案したのです。

ちなみに、夫がのこした遺言書は、もちろん法的に有効なものでした。 

このように、遺言書
とは違う、遺産分割協議は可能でしょうか?
夫がのこした遺言書の内容と、実際の遺産配分割合が異なっても問題はないのでしょうか?

その答えは、次回(明日)書こうと思います。
ではっ

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