遺産分割は、遺言書の内容が絶対?~前編~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

日は遺言書による遺産分割について、Q&A方式でお伝えしようと思います。Q

まず、前提として・・・
夫、妻、長男、次男の4人家族がいました。


そしてある日、夫が亡くなってしまいました。
相続手続きをしなければいけないと思っていた矢先、夫が書いた遺言書が出てきました。
遺言書には

『相続財産をすべて妻に相続させる』

と書かれていました。

なぜなら、長男と次男の2人は仲が悪く、遺産分割でモメそうだったので、夫はモメないように、モメるぐらいであればいっそのこと、妻にすべての相続財産をと遺言書を残したのです。

父親の相続財産
をあてにしていた子供たちは遺言書の内容を知り、不満と怒りでいっぱいでした。
妻は、長男と次男が借金を抱えていて困っていることを知っていました。

妻は夫の遺言で、『相続財産
はすべて妻に』となっていたが、これをきっかけに仲直りをしてまた家族みんなで仲良くしましょう、と提案しました。
妻は、遺産をみんなで公平に、法律で決められた配分どおりに分けようと提案したのです。

ちなみに、夫がのこした遺言書は、もちろん法的に有効なものでした。 

このように、遺言書
とは違う、遺産分割協議は可能でしょうか?
夫がのこした遺言書の内容と、実際の遺産配分割合が異なっても問題はないのでしょうか?

その答えは、次回(明日)書こうと思います。
ではっ

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